当法人では,取り扱っているさまざまな法律分野について,それぞれ集中的に担当する弁護士がいます。自己破産のご相談をいただいた場合も,多くの自己破産を取り扱っている弁護士が担当させていただきますので,安心してご相談いただけます。
自己破産中に一部の債権者にだけ返済した場合
1 一部の債権者に対する返済は債権者を害する
自己破産をして免責許可決定が下りると借金の支払義務がなくなるため、親族や知人等から借入をしている人の中には、その債権者に迷惑をかけたくないとの思いから、自己破産の手続きの途中でも一部の債権者にだけ返済をしてしまうことがあります。
しかし、すべての債権者に対して借金を十分に返済することのできないという状況で、一部の債権者のみに返済を行うこと(これを偏頗行為といいます。)は、返済を受けなかった債権者にとっては、返済しなかったならば破産手続きで平等に分配されたであろう部分を得ることができなくなるという意味で、債権者を害する行為になります。
2 否認権
⑴ 否認権の制度
偏頗行為は、上述したような意味で債権者を害するため、破産法上、否認権の行使の対象となっています。
否認権とは、破産手続開始前の一定の行為を破産手続開始後に破産財団のために失効させ、対象となった行為により流出した財産を破産財団に回復し、また、債権者間の公平を図る制度です。
否認権の対象行為となる返済があった場合、破産手続開始決定後に、破産管財人から返済を受けた相手方に対して、返済を受けた分の返還請求がなされることになります。
⑵ 偏頗行為の否認
偏頗行為の否認は、破産法162条に定められており、大きく2つの類型があります。
1つ目は、破産者が支払不能になった後又は破産手続開始の申立てがあった後にした返済等の行為です(破産法162条1項1号)。
この場合、否認権行使の対象となるには、返済が支払不能後になされたときには、債権者が破産者の支払不能または支払停止の事実を知っていたこと(同項1号イ)、返済が破産手続開始の申立て後になされたときには、債権者が破産手続開始の申立ての事実を知っていたこと(同項1号ロ)が必要です。
2つ目は、破産者の義務の属せず、又はその時期が破産者の義務に属しない行為であって、支払不能になる前30日以内にされたものです(破産法162条1項2号)。
⑶ 否認権の対象となる偏頗行為の具体例
破産者が自ら積極的に一部の債権者にだけ返済する場合の他、銀行口座からの自動引き落としを利用していたときや勤務先からの借入について給料から天引きされていたときで、債権者への受任通知到達後に自動引落としや天引きがあった場合にも、偏頗弁済となって否認権の対象となります。
3 名古屋にお住まいで自己破産をお考えの方へ
自己破産中は、自分が良かれと思ってした行為であっても、手続き的に不利となってしまう場合があります。
そういった事態を回避できるように、自己破産を検討している際には、自己破産を得意とする弁護士に相談することをおすすめします。
当法人では、自己破産事件の経験が豊富な弁護士が日々研鑽を積んでおります。
名古屋にお住まいで自己破産をお考えの方は、当法人にお気軽にご相談ください。
弁護士・スタッフが一丸となってサポートさせていただきます。
免責不許可事由と自己破産
1 免責不許可事由について
免責不許可事由がある場合、自己破産をしても借金がなくならない可能性があります。
この免責不許可事由は、法律で定められています。
例えば、収入や借入額を偽って借入れを行った場合や、借金の原因が浪費やギャンブルである場合、換金目的でクレジットカードで新幹線チケット等を購入し、購入額よりも安く換金した場合等がこれにあたります。
自己破産を考える場合、免責不許可事由が存在するかどうかは極めて重要な問題になります。
2 免責不許可事由があっても借金がなくなる可能性はあります
現実には、自己破産を申立てたが免責がされず借金がなくならなかったという事例は極めてまれです。
法律に定められた免責不許可事由があったとしても、実際には、裁判所が裁量によって免責を認めるケースがほとんどであるといえます。
なお、免責不許可事由があった場合の自己破産については、こちらのページでもご説明しておりますので、よろしければご覧ください。
3 免責不許可事由がある場合の自己破産で生じる別の問題
⑴ 高額の裁判所予納金が必要となる可能性がある
免責不許可事由の有無は、裁判所予納金の金額に影響してきます。
名古屋地方裁判所においては、裁判所予納金は基本的には約22万円となります。
裁判所予納金は、破産手続きの審理を開始する前提となります。
⑵ 免責を得るために財団に積立を求められる可能性がある
免責不許可事由があった場合、一例とはなりますが、毎月の家計から出てくる余剰部分について、数カ月にわたり管財人に支払うことを求められる可能性等があります。
4 どの弁護士に自己破産を依頼するか
現実には、免責不許可事由にあたるかどうかが微妙な事案も多数存在します。
そのような事案において、事実についての説明の仕方や適切な資料を提出することで、免責不許可事由とまではいえないと裁判所を説得する力は、弁護士の腕の見せ所だといえるかもしれません。
免責不許可事由かどうかが微妙な事案であるほど、本当に自己破産に詳しい弁護士に依頼する必要性が高いといえます。
当法人にご相談いただいた際は、日頃より借金問題に取り組んでいる弁護士が担当させていただきます。
名古屋で自己破産をお考えの方は、自己破産を得意とする弁護士が多数在籍している弁護士法人心にご相談ください。