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弁護士による自己破産@名古屋

Q&A

自己破産の前に友人からの借金だけを返すことはできますか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年4月8日

1 友人からの借金は、自己破産の対象になるのか

自己破産をお考えの方で、貸金業者などではなく、友人や家族からお金を借りている方もいらっしゃいます。

友人や家族からの借り入れも、裁判所に自己破産の申立を行う際に、債権者として記載する必要があり、自己破産の対象となります。

つまり、友人からの借金でも返さなくてよくなるということです。

裁判所に友人を債権者として報告すると、裁判所は、その友人にも、自己破産したことを伝える書面を郵送します。

自己破産を決断した際には、お金を借りている友人にも、自己破産をすることを伝える方がよいでしょう。

その友人や家族が裁判所からの書類が届くことを嫌がるなら、債権放棄といって、返済を求めないことを約束する書面などをもらう必要があります。

2 自己破産をする前に友人から借りた分だけ返済してしまうことは認められるのか

少なくとも、弁護士に自己破産を依頼した後に、貸金業者以外の友人や家族からの借金を先に返済することは、認められません。

貸金業者以外からの借り入れも、他の貸金業者と同じように扱うことが自己破産の大原則です。

もし、事前に友人などから借りた分を返済してしまうと、「免責不許可事由」に該当し、自己破産の目的である「免責(借金の返済の義務を免除されること)」が受けられなくなる可能性がありますので、注意が必要です。

3 友人から借りていることを裁判所に隠すことはできるか

原則として、お金を借りた友人を債権者の一人として裁判所に伝えなければなりません。

もし、友人だけは別に返済しようと、その事実を意図的に隠した場合には、破産法上の犯罪に当たるとして、懲役・罰金などの刑事罰がかされる危険性もあります。

隠すことはせず、必ず依頼している弁護士にご相談ください。

4 自己破産を検討されている方は弁護士法人心へご相談を

弁護士法人心では、貸金業者以外の債権者への対応も可能となります。

貸金業者からの借り入れもがあるが、友人や家族からの借り入れもあり、どうしたらいいかわからないなどお困りの方は、弁護士法人心へご相談ください。

名古屋駅の近くに事務所もありますので、お気軽にご相談ください。

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