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弁護士による自己破産@名古屋

Q&A

家賃を滞納しているのですが、自己破産の手続き中に支払いをしてもいいですか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年7月8日

1 自己破産で免責される債務の種類

そもそも債務は、自己破産の手続きで免責の対象になる債務と、返済が免除にならない債務、いわゆる「非免責債権」に分けられます。

非免責債権には、税金や国民年金、健康保険料などの公租公課、養育費などが挙げられます。

反対に、非免責債権に定められたもの以外の債務は、自己破産が認められれば免責の対象となり、返済義務は免除されます。

少なくとも免責の対象となる債務について、破産手続き中に一部の債権者だけ返済をすること(偏頗弁済)は、免責不許可事由に当たり、借金が0にならないこともありますので、原則支払いをしてはいけません。

2 滞納家賃は免責の対象となる

裁判所で破産手続きの開始決定日までに発生した家賃の滞納分については、免責が認められ、返済が免除になります。

そのため、破産の手続き開始決定前に滞納していた家賃を返済してしまうと、一部の債権者に返済をしたことになり、破産が認められない可能性があります。

なお、破産手続開始後に発生した家賃については、免責の対象ではありませんので、返済しても破産の手続きに影響はありません。

3 現住居の滞納家賃がある場合、住み続けることはできるのか

現住居の滞納家賃についても、破産手続上、破産開始決定日までに発生した分は免責が認められます。

しかし、滞納家賃の支払いが破産で免責されたとしても、賃貸借契約上の支払義務違反がなかったことになるわけではありません。

そのため、賃貸借契約上は、契約上の債務不履行があるとして、賃貸借契約が解除され、借りていた家から出て行かなければならなくなる可能性があります。

開始決定後であれば、自由財産の範囲内で返済をすることも可能ですが、そのまま居住できるかについて、最終的な判断は賃貸人がします。

4 家賃の返済にお困りの方は弁護士にご相談を

家賃を滞納しており、破産を検討されている場合であっても、お客様の状況によって最適な方針等変わる場合がございます。

まずは、弁護士等の専門家にご相談いただくことをおすすめします。

弁護士法人心では、債務整理の相談について相談料無料で承っております。

まずはお気軽にご相談ください。

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