Q&A
自己破産の手続き中に気を付けることはありますか?
1 自己破産の手続き
自己破産の手続きにおける最終的な目的は、借金返済義務をなくしてもらうために、裁判所から免責許可の決定をしてもらうことです。
しかし、免責不許可事由が存在すると免責が認められない場合もありますので、免責不許可事由に該当するような行為をしてはいけないというのが、第一に気を付けることだといえます。
2 免責不許可事由
- ⑴ 財産隠し
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免責不許可事由として代表的なものが、いわゆる財産隠しです。
不当に財産を減少させるような行為も許されません。
例えば、自身の名義の不動産がある場合に、破産手続によってこれがなくなってしまうのを防ぐために、親族に名義を移転することなどは典型的な財産隠しですので許されません。
もしそのようなことをすると、免責が不許可になる危険性が高まりますし、名義移転の効果は否定され、不動産の名義は破産者名義に戻されることになります。
- ⑵ 偏頗弁済
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これも典型的な免責不許可事由ですが、一部の債権者にだけあえて借金返済をする偏頗弁済は許されません。
自己破産手続では、すべての債権者を平等に扱わなければならないという「債権者平等の原則」がありますので、一部の債権者だけを優遇することは許されません。
例えば、親族などが保証人となっている借金がある場合、自己破産する旨を債権者に連絡してしまうと、その保証人に一括支払い請求がされてしまうことになるので、この債権についてのみ返済を続けたいとおっしゃる方がいらっしゃいます。
また、そもそもその借金についてだけ、借金の存在自体を弁護士に伝えず、秘密にしてしまうという方もいらっしゃいます。
しかし、そのような行為をしてしまうと、まぎれもなく偏頗弁済ということになってしまい、免責不許可事由に該当してしまうので、免責が認められなくなってしまうおそれがあります。
- ⑶ 新たな借金
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自己破産の直前に、あえて新たな借入れを行ったり、債務の負担をしたりしてしまうと、免責不許可事由に該当するおそれがあります。
場合によっては、そもそも返済する意思がないのに(返済できる見通しが全くないのに)お金を借りたということで、詐欺罪に該当し、刑事事件に発展することすらありえますので、今後返済の目途が立つ予定もないのに、返済のための借入れを続けてしまうことは大変危険です。
3 弁護士法人心に相談
当法人では、自己破産のご相談については自己破産手続を強みとする弁護士がご対応させていただいており、手続き中の注意点などについてもアドバイスさせていただいております。
ご相談については原則無料で受け付けておりますので、自己破産を検討されている方は、名古屋駅近くにございます当法人にご相談ください。
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