Q&A
自己破産すると滞納していた税金はどうなりますか?
1 自己破産しても滞納税金は払わなければならないのが原則
自己破産は、裁判所に申請して、基本的に全ての借金を0にしてもらうという手続きです。
ただ、自己破産して免責が認められたとしも、0にならないものが、破産法253条1項に定められています。
その中には、破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権(横領したお金など)、養育費などとともに、租税等の請求権があがっています。
税金は、社会全体のために確保する必要があるので、法律でチャラにすることを認めるわけにはいかないと考えられているのです。
そのため、滞納している市県民税、固定資産税、国民健康保険料、年金等は、自己破産して他の借金が免責されても、支払い義務が残ることとなります。
2 財産がそれなりにある場合は、売ったお金から滞納税金が払われるケースがある
ただ、例外的に、自己破産の手続きの中で、滞納税金が払われるケースもあります。
たとえば、自宅を所有している方が自己破産して、自宅を売って住宅ローンを完済し、100万円の余剰ができたとします。
この場合、破産管財人という、裁判所が選んだ第三者的な立場の弁護士が、100万円の余剰を債権者に支払います。
税金は、銀行や消費者金融からの借入れより法律上の優先順位が高いので、滞納税金が20万円あれば、破産管財人は、100万円の財産から税金20万円を優先的に払い、残りを銀行や消費者金融等の他の債権者に配当します。
このように、財産がそれなりに残っている方が自己破産をする場合、滞納税金が支払われるケースもあります。
3 自己破産手続き中も、税金を払うことは差し支えない
一般的に、自己破産手続き中は、友人・知人からの借入れも、銀行からの借入れも、平等に返済をやめなければなりません。
しかし、滞納税金は優先順位が高いので、自己破産の手続きをしている間であっても、支払える余力があるなら払っておいても問題ありません。
反対に、滞納税金を放っておいて、給料や預金の差押えを受けることがないよう、ご自身で分割払いの話し合いをして少しずつ支払っておくという方も多いです。
4 詳細な対応については弁護士へ
自己破産をしても、基本的に滞納税金は残りますが、まれにご自身で支払わなくてもよいケースもありますので、詳細な対応は弁護士までおたずねください。
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