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Q&A

生活保護を受けていても自己破産できますか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年5月20日

1 生活保護とは

生活保護とは、さまざまな理由により生活が困窮している人を、生活保護法により援助する制度です。

病気で働くことができない場合などに受給することができます。

ご自身が該当するかどうかは、お住まいの市町村の役所にてご相談しご確認ください。

2 最有力は自己破産

生活保護を受給中の場合の債務整理は、可能です。

任意整理、個人再生は手続き後に数年かけて返済する必要があります。

生活保護費は、返済に充てることはできないとされているため、返済する必要がある任意整理や個人再生を行うことはできません。

なお、生活保護費を返済に使用した場合、生活保護の受給が打ち切られる可能性があります。

自己破産の場合は、手続き終了後に、返済の必要がないため、生活保護を受給中の場合は原則自己破産を行うことになります。

3 生活保護の場合は、法テラスを利用できる

法テラスは利用制限がありますが、生活保護を受給している場合は、原則利用ができます。

生活保護受給中の場合は、弁護士費用も法テラスが立て替えてくれるため、お客様が支払う必要はないのが通常です。

ただし、生活保護の受給が停止した場合、法テラスが立て替えた弁護士費用等の支払いの義務が発生します。

生活保護を受給中は、返済することができないため、猶予期間になります。

4 管財費用も立て替えてくれる

自己破産は大きく分けると2種類あり、同時廃止と管財事件があります。

管財事件の場合、裁判所に納めるお金(予納金)が最低でも20万円は必要になります。

生活保護の受給中であれば、法テラスが管財費用も立て替えてもらえます。

なお、管財費用の法テラスの立て替え金額については上限があるため、弁護士よりご説明させていただきます。

5 まずはご相談を

名古屋市周辺で、生活保護を受給し自己破産を検討されている方は、弁護士法人心へご相談ください。

お客様一人一人の状況を確認させていただき、弁護士より、詳細なご説明をさせていただきます。

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