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Q&A

自己破産が適切でない場合とは?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年11月15日

1 破産手続の選択に支障がある場合

債務整理に手段の一つに自己破産という手続がありますが、破産手続を選択するのに支障がある場合もあります。

破産手続における支障は次のものが考えられます。

  1. ・免責が不許可となる場合
  2. ・破産手続をとることで仕事に支障が出る場合
  3. ・返済可能な場合

以下で詳しくご説明いたします。

2 免責が不許可となる場合

  1. 免責が不許可となる場合については、法律上、以下のものが定められています(破産法252条1項)。
  2. なお裁量免責の制度とあわせて方針を確定する必要があります。
  3. ①債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと
  4. ②破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと
  5. ③特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと
  6. ④浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと
  7. ⑤破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと
  8. ⑥業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと
  9. ⑦虚偽の債権者名簿(第248条第5項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第1項第6号において同じ。)を提出したこと
  10. ⑧破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと
  11. ⑨不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと
  12. ⑩次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から7年以内に免責許可の申立てがあったこと
    1. イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
    2. ロ 民事再生法(平成11年法律第225号)第239条第1項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
    3. ハ 民事再生法第235条第1項(同法第244条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
  13. ⑪その他破産法に定める義務に違反したこと

3 破産手続をとることで仕事に支障が出る場合

破産手続をとることで仕事に支障が出る場合としては、破産手続をとることが資格制限事由に該当する場合です。

弁護士や税理士等の専門職がこれに該当しますが、より多くの方に該当する可能性があるものとしては、生命保険の募集人や警備員といった仕事もできなくなります。

他にも、多くの職業がこれに該当しますので、注意が必要です。

4 返済可能な場合

返済が可能である場合は、大きく分けると、借金の総額が少ない場合と借金の総額は多いが財産も多い場合があります。

借金の総額が少なくてすぐに返済可能であると判断される場合や、財産を現金化すれば返済可能であると判断される場合がこれに該当します。

これらがなければ、自己破産ができることになります。

5 自己破産に強い弁護士に相談

上記以外にも破産手続を選択するのに支障がある場合もありますので、具体的な状況をもとに弁護士に相談してみるのがよいかと思います。

自己破産以外にも任意整理や個人再生など借金問題を解決する方法はありますので、弁護士と相談の上、最適な方法を選ぶのがよいでしょう。

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