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Q&A

できるだけ自己破産はしたくないのですが?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年10月16日
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1 自己破産に対する誤解

できるだけ自己破産をしたくないという方のご相談をお受けすることも多いですが、その理由を聞いてみると、自己破産手続について誤解をしているケースが少なくありません。

よくある誤解について、以下でご説明します。

⑴ 基本的に会社や親戚に知られることはありません

自己破産をしても、戸籍や住民票に破産の事実が記載されることはありません。

また、政府が発行する「官報」に氏名が載りますが、一般の人が官報を目にすることはめったにありません。

したがって、滞納が続いて給料の差押えがなされたり、親戚と同居していたりする場合でなければ、会社や親戚に自己破産を知られる可能性は低いといえます。

⑵ 必ず仕事をやめないといけないわけではありません

自己破産をすると、手続きをしている間は、警備員や生命保険募集人等の一定の資格・職業に就くことが制限されます。

しかし、制限があるのは手続中のみですし、そのような資格・職業に就いていたり就く予定があったりするわけでなければ、自己破産による影響はありません。

⑶ 選挙権はなくなりません

自己破産をしても選挙権が制限されることはありません。

⑷ 破産手続き終了後は、海外旅行の制限はありません

自己破産の手続中は、転居や宿泊を伴う出張をするには裁判所の許可を得る必要があり、海外旅行の許可がなされないことも多いです。

しかし、上記の許可が必要なのは自己破産の手続中だけですし、自己破産をしてもパスポートに制限が加えられるわけではありませんので、自己破産の手続きが終了した後は海外旅行をすることができます。

2 自己破産以外の借金の整理の仕方

1で述べたように、自己破産は一般的に誤解されているほどのデメリットがありません。

しかし、住宅等の大きい財産がある場合にはそれを処分する必要がありますので、そうした財産処分を避けたいのであれば、自己破産をすることはできません。

その場合は、任意整理や個人再生といった自己破産以外の方法を検討することになります。

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自己破産のメリット・デメリットをしっかりご説明いたします

自己破産というと,「最後の手段」「全て失ってしまう」というイメージをお持ちになっている方も多いかと思います。

ですが,実際には手続きを行って認められた場合でも生活のために必要な最小限の財産は残りますし,財産によっては適切に説明を行うことにより残すことができる場合もあります。

また,自己破産をしたことが周りの人に知られる可能性は,皆様が思っているよりもずっと低いものであることが多いです。

この手続きのメリット・デメリットというのはそれぞれの方の生活状況やご職業等によって異なる場合もありますので,まずは当法人にご相談いただければと思います。

弁護士に相談したら絶対に契約をしなければならないというわけではなく,ご説明をお聞きいただいた結果「やっぱりやめておく」ということもできますので,まずはお気軽にご相談ください。

当法人では,お客様にしっかりとご納得いただきながら手続きを進めていかなければご満足いただける結果にはならないと考えておりますので,丁寧なご説明と質問へのご回答をさせていただきます。

債務の状況等によっては,弁護士から別の方法でのやり直しをご提案させていただくこともあるかもしれません。

自己破産や債務整理に詳しい弁護士がしっかりとお話をお聞きいたしますので,不安に思っていることや悩んでいること,どのような解決を希望しているかということなどをなんでもお話しいただければと思います。

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