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弁護士による自己破産@名古屋

Q&A

自己破産をすると,銀行取引ができなくなるんでしょうか?

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自己破産をした場合の銀行取引

自己破産は,返済能力がないため,今持っている財産をお金に換えて債権者に配当し,財産を手放す代わりに借金をなくすという手続きになります。

借金に関する他の手続きと異なり,今後も返済していくということを前提とする手続きではありません。

自己破産をすると銀行取引ができなくなるとお考えのかたもいますが,実際には,預金をしたり,公共料金の引き落とし等の取引をしたりすることは通常通り可能です。

ただし,給料が振り込まれる金融機関に対して借金をしている場合,その口座に給料が振り込まれると,その金融機関は借金と振り込まれた給料を相殺してしまう可能性があります。

また,その口座からクレジット会社の引落としがある場合は,クレジットの引落としを継続してしまう可能性もあります。

自己破産についてお気軽に弁護士にご相談ください

弁護士法人心では分野ごとに担当制を設けています。

自己破産の案件を多くこなしている弁護士も多数在籍しているため,安心してご依頼いただくことができます。

自己破産など,借金に関するご相談につきましては初回の相談料は原則として無料になっております。

ご契約いただいた場合の費用や手続きの詳しい流れに関しては,ご相談の際に弁護士より丁寧にご説明させていただきます。

当事務所は,名古屋駅太閤通南口から徒歩2分と立地も良く,事前のご予約次第では,夜間や土日・祝日での柔軟な対応も可能です。

もちろん,ご相談にお越しいただいたからといって契約しなければならないということはありませんのでご安心ください。

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