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Q&A

浪費、無駄遣い、ギャンブルで作った借金でも自己破産可能?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年7月31日
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1 浪費やギャンブルが原因の借金と免責不許可事由

借金の増えた主な原因が浪費やギャンブルである場合、自己破産できないとお考えの方は少なくありません。

たしかに、破産法では、浪費によって多額の財産を減少させたり、借金を増やしたことを、免責不許可事由と定めています。

2 裁量による免責

しかし、裁判所は、浪費やギャンブルが主な原因である場合も、破産手続開始決定に至った経緯、生活状況や反省状況等に照らし、裁量で免責することができます

したがって、浪費やギャンブルが借金の主な原因であるとしても、自己破産手続によって免責を受けられるケースは珍しくありません。

ただ、自己破産手続には、同時廃止という比較的簡易な手続で済む場合、と管財事件というやや複雑な手続で進んでいく場合と2つのパターンがあります。

浪費やギャンブルが借金の主な原因である場合は、生活状況や反省状況等の調査が必要となるため、管財事件になる可能性が高くなります

管財事件では、裁判所によって破産管財人という第三者的な立場の弁護士が選ばれ、この破産管財人が自己破産を申し立てた人の財産状況や生活状況を調査することになります。

自己破産を申し立てた人は、破産管財人の調査に協力する必要があり、何度か裁判所や破産管財人の事務所に足を運ぶ必要が生じます。

また、管財事件になれば予納金(破産管財人の報酬に充てられるもの)が最低でも20万円程度かかりますので、その費用を用意できなければ自己破産手続を進めていくことができません。

このように、借金の主な原因が浪費やギャンブルである方が自己破産手続をとる際は、収入がない(少ない)ために泣く泣く生活費の借入れを行っていた方などと比べ、困難が多いのは事実です。

なお、生活費のための借入れだったとしても管財事件になることはあります。

3 様々な事情を考慮し最適な方法を判断

そこで、月々の返済額を減らしてもらえれば、今後も借金を返済していけるだけの収入がある方に対しては、任意整理や個人再生等の手続をお勧めする場合もあります。

しかし、弁護士に依頼して以降、浪費やギャンブルをやめて節約に努め、毎月家計簿をつけて管財人の業務に誠実に協力することで、免責が認められた方も大勢いらっしゃいます

結局、借金の主な原因が浪費やギャンブルだという方が、自己破産を選択するのがよいか、その他の手続きを選択する方がよいかという問題は、浪費やギャンブルに費やした金額や時期、財産の有無や今後の収入の見込み等、様々な事情を考慮して決めることになります。

裁量で免責を受けられる見込みがどの程度あるのかは、自己破産を多く取り扱っている弁護士に相談してみるのが確実です。

ですので、浪費やギャンブルによる借金だけれども自己破産したいとお考えの方は、まず一度弁護士にご相談ください。

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