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弁護士による自己破産@名古屋

Q&A

同時廃止だと、どのくらいの期間がかかりますか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年4月11日

1 同時廃止とは

同時廃止とは、自己破産の種類の一つです。

目立った財産や浪費がなく、自己破産を認めても問題のない人に対して、破産手続きの開始決定と同時に破産手続きが終了する手続きです。

費用も、管財事件と比べ予納金等が発生せず、一般的に費用も安く、手続きも簡略化されています。

2 ご相談~契約

まずは、弁護士と法律相談をおこないます。

法律相談の中では、借入れの状況や財産状況について伺い、自己破産に必要となる資料や、今後の生活における注意事項、自己破産をすることによるメリット、デメリット、費用について説明します。

お客様にしっかりとご理解いただいた上で、契約をいたします。

3 申立準備~申立

弁護士と契約後に、債権者へ弁護士が依頼を受けたことを報告する受任通知を発送します。

申立までの間に、弁護士費用の積立を行いながら、資料集め、自己破産の申立書を作成します。

準備が整えば、裁判所へ自己破産の申し立てを行います。

名古屋地方裁判所の場合、毎月の家計簿を最低でも2か月分提出する必要がありますので、早い方で、ご依頼から3か月で申立を行うことができます。

費用の積立、資料の収集状況によっては、半年~1年かかることもあります。

4 申立後~免責決定

申立後、裁判所から追加の資料の提出を求められたり、質問されたりする場合があります。

追加資料の提出が終わり、裁判所が破産の手続きを始めても問題が無いと考えた場合、自己破産の開始決定がでます。

開始決定後に、免責(法的に借金を払わなくてよくすること)についての意見申述期間があります。

名古屋地裁の場合は、期間内に、免責についての陳述書を記入し提出する必要があります。

陳述書を提出し、免責決定が行われます。

開始決定から免責決定まで3か月程度かかります。

5 まずはご相談を

費用と提出書類をすぐ用意できる状況の方であれば、半年程度で、自己破産が終了します。

資料や費用の積立に時間がかかる場合、1年~1年半程度は必要となります。

名古屋周辺で、自己破産の同時廃止ついてお考えの方は、ぜひ弁護士法人心へご相談ください。

弁護士より、詳細なご説明をさせていただきます。

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