『自己破産』なら【弁護士法人心 名古屋法律事務所】まで

弁護士による自己破産@名古屋

「自己破産した場合の財産」に関するお役立ち情報

自己破産しても残すことのできる財産

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年10月23日

1 自己破産をしても、一文無しになるわけではない

自己破産をすると、財産を全て没収されてしまい、一文無しになってしまうというイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、自己破産をした際に、全財産を失ってしまうと、自己破産をした方は、生活をすることができなくなります。

そのため、自己破産をしても、一定の財産を残すことが認められています。

ここでは、自己破産をした場合であっても、残すことができる財産についてご説明いたします。

2 破産手続きが始まった後に取得した財産

自己破産の手続きは、自己破産したい旨の書類等を裁判所に提出し、裁判所が手続きを開始することでスタートします。

裁判所が自己破産の手続きを開始すると、その時点で存在する財産は、原則として借金の返済に充てられることになります。

他方、裁判所が自己破産の手続きを開始した後に、債務者の方が取得した財産は、借金の返済に充てる必要がありません。

3 生活に必要不可欠な財産

自己破産の手続きが開始した時に所有していた財産は、原則として処分した上で、借金の返済に充てられますが、生活に必要不可欠な財産は残すことができます。

たとえば、衣服、寝具、家具などは、生活をしていくうえで必要不可欠なものであるため、原則としてそのまま所有し続けることができます。

4 99万円以下の現金

現金も財産の一部であるため、自己破産の手続きが始まった際に所有している現金は、借金の返済に充てられます。

しかし、現金が全くなくなってしまうと、生活することができなくなってしまうため、99万円までの範囲であれば、借金の返済に充てなくてもよいことになっています。

ただし、破産管財人による事案に応じた方針に基本的には従うことになります。

5 裁判所が認めた財産

自己破産をした方の生活状況や、職業によっては、特別に必要になる財産があります。

たとえば、足が不自由だったり、自動車がないと生活できない場所に居住している方にとっては、自動車は生活必需品と言えます。

仮に、そういった方の自動車が処分されてしまうと、自己破産後の生活が難しくなってしまうおそれがあります。

そういった場合は、裁判所の許可を得て、財産を所有し続けることができる場合があります。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ