「自己破産の手続」に関するお役立ち情報
少額予納管財事件とは
1 同時廃止事件と破産管財事件
自己破産には、大きく分けて2種類の手続きが存在します。
同時廃止事件と破産管財事件です。
破産管財事件が原則的な類型とされており、裁判所から選任された破産管財人が破産者の財産や免責不許可事由の有無の調査等を行います。
そのような調査等が不要と判断された事件は、原則として同時廃止事件として処理されます。
両手続きの大きな違いは、破産手続きを利用するために裁判所に支払わなければならない予納金の額です。
同時廃止事件の予納金は約1~2万円ですが、破産管財事件は最低でも数十万円の予納金が必要です。
2 少額予納管財事件
少額予納管財事件とは、通常の破産管財事件と比べて予納金が少額である事件類型をいいます。
通常の破産管財事件の予納金が40万円以上であるのに対して、少額予納管財事件の予納金は20~30万円程度であることが多いです。
名古屋地方裁判所においては、「破産事件においては管財人を選任して財産や免責不許可事由の有無の調査等を行うことが本来の姿であることに鑑み、通常管財事件の予納金が調達できない事件においても、管財業務の簡素化を希求して、少額の予納金により管財人を選任することによって、手続の透明性、公正性及び迅速性を確保するために」少額予納管財手続きを導入したと説明されています(名古屋地方裁判所民事第2部破産管財係「少額予納管財(S管財)事務の手引き【Ver.3】…正しい業務の絞り方」)。
3 名古屋地方裁判所での運用(少額予納管財事件となる基準)
破産管財事件となるもののうち、一定の基準を充たさなければ、少額予納管財事件となりません。
地方裁判所ごとに基準が異なりますが、上記2で参照した「少額予納管財(S管財)事務の手引き」によれば、名古屋地方裁判所では事業を行っていない個人について次の条件を全て満たす場合には類型的に破産管財人の業務が簡素であることから、少額予納管財事件とすることができるとされています。
① 弁護士が申立代理人となっている。
② 申立代理人による財産調査がなされ、適切な申立書式を使用した適切な申立書及び添付資料が提出されている。
③ 財産の状況が次のいずれかに該当する。
- ア 換価可能な財産が存在しないことが確実であること
- イ 資産総額が60万円未満であることが確実であること、又は60万円以上であっても換価容易な財産しか存在しないこと
④ 否認すべき行為が存在しない、又は、否認すべき行為が存在するが、申立代理人において否認の相手方と事前に接触し、相手方に弁済意思及び弁済資力のあることが確認できている。
4 少額予納管財事件となった後の破産手続き
上記3の基準を満たして少額予納管財事件となった場合、破産した方は、破産手続開始決定からなるべく早い時期に破産管財人と面談して、破産管財人の質問に回答したり、資料を提出したりします。
そして、破産手続開始決定から3~4か月後には裁判所で債権者集会が開かれ、破産管財人により業務の進捗等の報告がなされます(債権者集会について詳しくは、「自己破産における債権者集会とは」をご覧ください。)。
少額予納管財事件では管財人の業務が多くないため、1回の債権者集会で手続きが終結することがほとんどです。