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少額管財手続では自己破産費用が少なくなる
1 自己破産手続きの種類
自己破産では、破産手続開始決定と同時に破産管財人が選任される管財手続と、破産手続開始決定と同時に破産手続が廃止される同時廃止手続があります。
ここでは、管財手続について、費用の点から、いわゆる通常管財手続と少額管財手続についてご説明します。
なお、ここで「いわゆる」としたのは、裁判所により呼称が異なるためです。
例えば、東京地方裁判所では、一般的に通常管財と呼ばれる手続を「特定管財」、一般的に少額管財と呼ばれる手続を「通常管財」と呼称しています。
2 少額管財手続が行われるようになった経緯
かつては、管財手続と言えばいわゆる通常管財手続のみでした。
管財手続では、破産管財人の業務にともなう出費や破産管財人の報酬に充てるため、予納金を準備する必要がありますが、この通常管財手続では、最低でも50万円を準備する必要がありました。
しかし、一般消費者の方の破産では、弁護士費用の他に多額の予納金を準備することは難しいのが通常ですが、他方、同時廃止手続では破産管財人による財産調査や免責不許可事由の調査が行われず、適正な手続という観点から問題もあります。
そこで、実務では、手続を簡素化し、手続にかかる費用の中で大きな比重を占める破産管財人の報酬を低く抑えることで予納金を低額化し、管財手続を利用しやすくする運用がなされるようになりました。
この運用が、少額管財手続になります。
3 少額管財手続における予納金
少額管財手続における予納金(管財人に引き継ぐ金額)は20万円とされているのが一般的ですが(この他に官報公告費用の予納も必要になります)、これよりも低額に設定している裁判所もあり、また、そもそも少額管財手続の運用を行っていない裁判所もあります。
ただし、少額管財手続を行っていない裁判所でも、事案(一般消費者の破産など)によって予納金の額を減額するのが通常のようです。
また、当該事案で想定される破産管財人の業務内容によっては、少額管財手続を希望して申し立てた場合でも、予納金の増額を求められることがあります。
4 少額管財手続を利用するための条件
以上のとおり、少額管財手続では、予納金の金額が通常管財よりも低くなるため、自己破産の費用は少なくなりますが、以下のような条件があります。
なお、条件の運用についても各裁判所により異なる場合がありますので、必ず弁護士にご相談ください。
⑴ 弁護士が代理人として就いていること
本人申立ての場合は、少額管財の扱いにはならず、通常管財になります。
専門家である弁護士が代理人に就いていれば、申立までにある程度の財産調査や免責不許可事由の調査が行われることが期待でき、その分破産管財人の業務も低い報酬額に見合った分量に抑えられるだろう、という趣旨です。
なお、司法書士は破産手続について代理人になることはできないため、司法書士に破産申立の書類作成を依頼した場合でも、申立の際は本人申立てになることに注意してください(ただし、予納金の金額は通常管財よりも低額になる場合があります)。
⑵ 少額管財の予納金額では不足するような管財業務が想定されないこと
次のような事情がある場合は、予納金額の増額を求められる場合があります。
- ① 破産者を相続人とする遺産分割を行う必要がある場合
- ② 訴訟を提起する、または提起されている訴訟に対応する必要がある場合
- ③ 不動産の売却を行う必要がある場合
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