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弁護士による自己破産@名古屋

「自己破産した場合の影響等」に関するお役立ち情報

自己破産をすると影響のある資格・職業

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年10月17日

1 自己破産の手続き

自己破産の手続きは、裁判所への申立、開始決定を経て、裁判所による免責決定が確定することにより、開始決定時点の債務の返済が免除されて終結します。

そのため、自己破産を裁判所に申立て、破産を開始するための要件を充たしていることが確認されると、まず裁判所において破産手続開始決定がなされます。

これによって、自己破産を申し立てた人は破産者となり、資格が取り消されたり、資格を得ることができなくなったり、就くことができない職業が生じてしまいます

ただ、この状態はずっと続くわけではなく、通常は、破産手続き後、免責許可決定が出されることにより終了します。

これを復権といい、復権がなされた後は、通常と同様に資格を得たり、職業に就くことができます

2 自己破産により制限を受ける資格

弁護士、弁理士、司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、公認会計士、税理士、行政書士、通関士、宅地建物取引士などの資格は、通常登録を行わなければその業務を行うことができません。

破産申立後、開始決定を受けている場合、登録をすることができなくなり、また、すでに登録している人は、開始決定を受けると登録が削除されることになりますので、一定期間その資格を利用した業務ができなくなってしまいます。

ただ、資格自体が無くなるわけではないので、免責が許可され、復権した場合には再度登録し、業務を再開することが可能になります。

3 自己破産により制限を受ける業種

自己破産により制限を受けるものとしては、貸金業者の登録者、質屋を営む者、旅行業務取扱の登録者や管理者、生命保険募集人、警備業者の責任者や警備員、建築業を営む者、下水道処理施設維持管理業者、風俗業管理者、廃棄物処理業者、調教師や騎手等があります。

このうち、警備員については、警備員になることも、警備業務に従事することも制限されます。

4 詳しくは弁護士にご相談ください

その他にも、自己破産すると制限される資格・職種等があります。

また、職業等の制約から自己破産は絶対に避けたい場合には、任意整理、個人再生等、他の借金問題解決方法がとれる場合もあります

詳しくは、弁護士にご相談ください。

弁護士法人心は、自己破産等の債務整理の相談について原則無料で承っております。

名古屋近郊にお住まいで、借金等の問題でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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