「自己破産した場合の財産」に関するお役立ち情報
自己破産した場合の家族の財産
1 原則として家族の財産には影響はありません
自己破産は、個人と債権者との間の清算手続きですので、原則として、他者には影響を及ぼしません。
この他者には、家族も含まれますので、原則として、個人が自己破産をしたとしても、その家族に影響を及ぼすことはありません。
そのため、家族の財産にも影響はありません。
しかし、例外として、債務の保証人(連帯保証人含む)になっているなどの場合には、主債務者が支払えなくなったとき、保証人になった家族は、保証人としての責任がありますので、影響があることとなります。
2 自己破産者の財産に関して家族に影響があると思われる場合
自己破産した場合、基本的に1品で20万円をこえるものだったり、自由財産として99万円をこえる破産者の財産は換価されたりします。
そのため、家族の生活費として貯金していた分なども破産者名義であったりする場合には没収されることになります。
ただし、家具は生活に必要最小限度のものについては残せるので、家族の生活に大きな影響は少ないと思われます。
また、家族で住んでいた家や、家族で使用していた車両が、破産者名義でローンを組んだりしていた場合には、残すことができませんので、家族は引っ越しを余儀なくされたりすることとなります。
3 家族名義の預貯金
⑴ 家族名義だからといって家族の財産になるとは限らない
問題となることが多いケースとして、家族名義の預貯金に関連するものがあります。
すなわち、破産者が家族名義で口座を作成していたなどの場合、破産者の財産として扱うのか、それとも名義のとおり家族の財産として扱うのか問題となります。
裁判例において、「(定期預金は)名義ではなく、出捐者を預金者と判断する」とされております。
そこで、通帳や印鑑の管理は誰が行っていたのか、普段の入出金は誰がしていたのか、もともとは誰の金銭であったのかなどを具体的事情に即して、破産者の財産なのか、それとも、家族の財産なのか判断することとなります。
⑵ 具体例
例えば、破産する親が、自分の口座から子の口座に送金していた場合、口座名義は子であっても、破産者の財産として扱われる場合がありえますし、資産隠しとして扱われることにもなりますので、注意が必要です。
また、親(破産者)が子の将来の学費や結婚式などに充てるために子名義で口座を作成し、預貯金を行っていた場合、実質的には親が預貯金していたものとして扱われ、親(破産者)の財産として扱われることとなります。
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