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弁護士による自己破産@名古屋

「愛知県外にお住まいの方」向けのお役立ち情報

川崎にお住まいで自己破産をお考えの方へ

  • 文責:弁護士 森田清則
  • 最終更新日:2025年4月3日

1 川崎の方の自己破産のご相談

当法人の事務所は、川崎駅から東海道線でお越しいただける横浜駅徒歩3分の場所にもあります。

最寄り駅までは10分弱でお越しいただけますので、川崎にお住まいの方にご利用いただきやすいかと思います。

また、普段からお仕事やお買い物でこちらの方面にお越しになる方もいらっしゃるかと思いますが、当法人ではご相談の日程調整もできるだけ柔軟にしておりますので、お仕事の帰りやお休みの日など、空いた時間でのご相談もしていただきやすいのではないでしょうか。

まずは、一度フリーダイヤルもしくはメールフォームからお問い合わせください。

借金のご相談は原則として相談料無料です。

2 自己破産で借金のお悩みをなくす

借金の問題を解決するための強力な方法として、裁判所に申し立てて行う自己破産というものがあります。

これを行うと、基本的には借金の返済義務をなくしてもらうことができます。

自己破産については、財産の処分や資格制限など、デメリットを心配される方もいらっしゃいますが、財産についてはあらゆる財産が処分されるわけではなく生活に必要なものは残りますし、今後得た収入は基本的に対象外ですので、過剰に恐れるようなものではありません。

また、資格制限も、行われるのは一部の資格ですし、免責されればなくなる一時的な制限ですので、人によっては制限が関係ない、あるいはそこまで痛手にならないということもあります。

自己破産をするかどうかを決めるためには、まずは弁護士から、ご自身の場合にはどのような影響があるかを聞き、不安なことについては確認しておくことが大切です。

3 当法人の弁護士までお気軽にご相談ください

当法人には、これまで多数の借金問題を解決してきている弁護士がいます。

自己破産についても得意としておりますので、お悩みのこと、ご不安なことがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

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