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自己破産と郵便物の転送
1 自己破産者宛ての郵便物
自己破産を裁判所に申し立て、開始決定がなされて管財人が選任された場合には、破産者宛の郵便物は管財人宛に転送されることになります。
これは、管財人の職務遂行のために必要と認められる場合に転送されることになっていますが、実際には、管財人が選任された場合には、すべての案件で転送がなされることになります。
転送された郵便物は、破産手続開始申立書に記載のない債権者や財産、契約関係等がないかを確認するために、管財人が内容を確認します。
転送の対象となるのは、破産者宛の郵便物のみですので同居の家族あての郵便物や、宅配便が扱うメール便等は対象にはなりません。
ただ、同居の家族あての郵便物については、宛名が不明確な場合は転送されてしまうこともあります。
2 管財人に転送された郵便物の取り扱い
管財人に転送された郵便物は、管財人が内容を確認後、破産者に渡されます。
その方法については、破産管財人の事務所に取りに行くことや、郵送での返却、申立代理人経由で返却される場合等があります。
なお、管財人から郵送で返却を受ける場合には、再度転送されることを防ぐために「破産管財人からの郵便物のため転送不用」と朱筆されて郵送されるので、ご家族に破産手続中であることを秘密にしているような場合には、別の方法での返却を依頼する必要があります。
転送については、債権者集会後に解除されることもありますし、遅くともは自己破産の手続きが終了するまでに終わることになります。
3 自己破産しても郵便物が転送されない場合
なお、自己破産には、管財人が選任されない同時廃止という手続きもります。
この場合は、郵便物の転送等はありません。
管財人が選任される場合には、予納金がかかるだけでなく、上記のような郵便物が転送されるという不利益もあります。
破産しようとした場合、管財人が選任されることになるか、同時廃止となるかは、申し立てる裁判所や財産の状況、借り入れの理由等、様々な事情により判断されることになります。
自己破産をお考えの方や、自己破産手続きをするにあたって不安なことがある場合は、まずは一度弁護士にご相談ください。
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