「自己破産した場合の財産」に関するお役立ち情報
自己破産する場合の退職金の取り扱い
1 自己破産における財産と退職金
破産とは、簡単に言うと、財産を売却する等してお金に換えて、それを各債権者に平等に分配した上で、それでも残ってしまった借金等の債務を免除するという一連の手続きになります。
皆さんは、財産というとなにを思い浮かべますでしょうか。
土地等の不動産、預金、自動車等は、すぐに思い浮かぶと思いますが、破産手続きにおいては、普段、財産としては意識しないようなものも財産として扱われることになります。
その典型例が退職金です。
退職金は、賃金の後払いとしての性格を有するので、破産手続開始時の退職金債権は、破産前の労働の対価と考えられます。
そのため、破産前に働いていた分の対価が、退職時に払われるにすぎないことになるので、破産手続開始時にやめた場合にもらえることになる退職金は破産手続きにおいては財産として扱われることになります。
2 自己破産での退職金の取り扱い
⑴ 退職金がまだ払われていない場合で退職までの期間が長い場合
退職金債権はその4分の3が差押禁止債権とされており、本来的自由財産となります。(自由財産とは、破産しても破産者が自由に管理処分できる財産のことを言います。)
他方、残りの4分の1は、自由財産の拡張が認められない限り、破産財団に帰属します。
しかし、退職金の場合、破産者が退職するのが将来のことであるため、会社の倒産や破産者の懲戒解雇など将来支給されるかどうか不確実な部分もあるため、定年まである程度期間がある場合には、そのことも考慮され、差押禁止とならない4分の1のさらに半分、8分の1の範囲が破産財団に帰属するという取扱いがなされています。すなわち、退職金債権の8分の1相当額が、破産手続きで換価の対象となる財産となります。
ただし、破産者に退職を強いるのは相当でないと考えられているので、実際には、破産者の自由財産(生活等の必要性から、お金に換える必要がないとされる財産)から、退職金の8分の1相当額を支出させ、それを配当等に回すという手続きが取られることが多いです。
⑵ 退職金がまだ払われていない場合で退職までの期間が短い場合
上記に対し、半年以内に退職を迎えるなど、退職までの期間が短い場合は、退職金の不支給となるリスクが低くなるため、上記のように8分の1相当額として評価せずに、4分の1相当額として評価する場合もあります。
このような取り扱いは、退職までの期間の長さも含め、裁判所ごとに異なることもありますので、注意が必要です。
⑶ 退職金が支払われた場合
すでに退職金が支払われた場合は、現金や預金と同様に扱われます。
3 自己破産をお考えの方は弁護士にご相談ください
このように退職金は、破産手続きにおいては財産として扱われることになります。
そのため、破産手続開始申立をするためには、裁判所に退職金額等を明らかにするため、勤務先の退職金規程や退職金額の証明書を提出する必要があります。
以上が、自己破産の場合の退職金の取り扱いとなります。
自己破産を考えている方で、退職金がある方は、そのことを弁護士等に伝えて、対処法を検討する必要があります。
名古屋や、その近郊で自己破産を考えておられる方は、弁護士法人心にご相談ください。