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法人の代表をされている方の自己破産
1 法人の破産と代表者の破産について
法人の破産手続きをしただけでは、法人の代表をされている方の債務は残ったままです。
代表者が債務の免責を得るためには、代表者も自己破産の手続きを行う必要があります。
法人代表者の破産手続きは一般的な個人破産とは異なる側面があります。
2 法人代表者の自己破産手続きの特殊な点
⑴ ほぼ確実に管財事件となります
一般的な個人の方の自己破産手続きであれば、同時廃止手続きという簡易な手続きで免責を得ることが可能である場合があります。
これに対し、法人代表者が自己破産をする場合はほぼ確実に破産管財人が選任される管財事件となります。
管財事件となる理由は様々ですが、法人代表者の場合、資産や負債額が多額に上るケースが多いことや、法人の資金が代表者個人に流れている可能性があり、破産管財人による調査が必要になる場合があるといったものが挙げられます。
⑵ 裁判所予納金が高額となることがあります
一般的な個人の方であれば、たとえ管財事件になったとしても、少額予納管財事件となり、22万円程度の予納金で事足りることがあります。
しかし、法人代表者の自己破産ではそうはいかず、通常の管財事件を基準とした予納金額となることが多いという印象です。
もっとも、事案の内容によっては10万円程度の予納金で手続きが開始されることもあり、このあたりは裁判所の判断によるといったところでしょう。
3 法人の代表をされている方の自己破産について
法人の破産手続きは非常に難しい問題が発生することが多く、まさに分野に特化した事務所の出番といえる類型の事件であるといえます。
ある程度規模が大きい法人の破産事件を取り扱うことができる法律事務所は、多くの事務作業を行う必要が生じるという意味である程度限定されることもあります。
名古屋市で法人の自己破産を検討されている方は、弁護士法人心の弁護士にご相談ください。
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