「自己破産した場合の財産」に関するお役立ち情報
自己破産しても免責されないケース―クレジットカードの現金化
1 クレジットカードで購入した物の現金化は免責不許可事由に該当します
自己破産の申し立てをすると、裁判所は、破産者が免責不許可事由に該当しない限り、免責許可決定を下します(破産法252条1項)。
免責されれば、破産者は債務を支払う責任がなくなります。
しかしながら、クレジットカードで購入した物の現金化は、破産法252条1項2号の免責不許可事由に該当するため、原則として免責は許可されません。
2 破産法252条1項2号
⑴ 条文
破産法252条1項2号には、「破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分した」ことが免責不許可事由として記載されています。
クレジットカードの現金化は、この条文の「信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分した」ことに該当するとされています。
⑵①「信用取引により商品を買い入れ」たこと
信用取引とは、商品を購入する際に現金で支払うのではなく、クレジットカード等で後払い又は分割払い(リボ払い)をするような取引をいいます。
そのため、クレジットカードを使用して商品を購入した場合、「信用取引により商品を買い入れ」たことになります。
②「著しく不利益な条件で処分した」こと
クレジットカードで購入した物を現金化する場合、購入した商品をすぐに売却することが多く、通常、購入額以上の価格では売れません。
この場合、購入した価格と売却した価格の差額分の借金が増えることになってしまいます。
例えば、1万円で新幹線のチケットを購入し、金券ショップにて9000円で売れたとすると、破産者には1万円の借金を負って、9000円の現金を得たことになりますので、1000円損をしています。
したがって、クレジットカードで購入した物を現金化する行為は、「著しく不利益な条件で処分した」ことに該当します。
3 裁量免責
このようにクレジットカードの現金化は免責不許可事由に該当し、原則として免責されません。
しかし、その場合でも裁判所は、一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができます(破産法252条2項、これを裁量免責といいます。)。
そのため、他の有利な事情があればクレジットカードの現金化をしても、免責が許可される場合があります。
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