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2回目の自己破産
1 2回目の自己破産について
2回目の自己破産をすることは、破産法上禁じられてはいません。
しかし、2回目の自己破産においては様々なリスクがあります。
どのようなリスクがあるのか、以下でご説明いたします。
2 2回目の自己破産のリスク
⑴ 免責不許可事由となっていること
破産法252条1項1号によると、以前の自己破産における免責許可決定の確定から7年以内に再度免責許可の申立てがなされている場合を免責不許可事由としています。
つまり、せっかく自己破産の手続きをしても借金の返済義務がなくならない可能性があるということです。
以前の免責許可決定の確定から数年以内に2回目の自己破産の申立てがなされている事例では、免責不許可となっている事例があります。
⑵ 免責不許可とまではならなくても,手続きが複雑になる可能性があること
2回目の自己破産をする場合、なぜ再び自己破産をする必要があるのか、2回目も免責を認めるべきかどうかという点は慎重に審査されます。
このため、破産管財人という裁判所が選んだ中立的な立場の弁護士が選任される複雑な手続きになることが見込まれます。
裁判所に対する予納金を支払う必要もあります。
裁判所予納金の額は事案にもよりますが、多くの場合20万円を超える費用負担を強いられることが多いと思われます。
3 自己破産ではなく個人再生を選択することもできます
このように、2回目の自己破産は極めてリスクが高いため、個人再生手続きを選択することも考えられます。
個人再生手続きを進める過程でも、なぜ再び裁判所を利用する必要があるのかといった点が慎重に審査される可能性がありますが、負債を減額できる可能性があります。
ただし、個人再生手続きのうち給与所得者再生は、以前の自己破産における免責許可決定確定の日から7年間の間は利用できないため注意が必要です。
4 弁護士に自己破産を相談される方へ
2回目の自己破産を検討しており、弁護士への相談をお考えの方は、当法人にご相談ください。
当法人は、名古屋駅から徒歩2分の場所にあり、自己破産に関する相談料が原則無料です。
まずはお気軽にお問い合わせください。
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