費用
弁護士費用などの費用の問題によって,ご相談をあきらめる方もいらっしゃるかと思います。当法人の場合,ご相談いただくだけであれば原則無料ですし,その後の分割払いもできますので,安心して自己破産のご相談をしていただけます。
自己破産をするにあたっては,弁護士費用以外にも費用がかかる場合があります。そういった費用についてのお話も,ご相談の際に弁護士からしっかりとご説明いたします。メリット・デメリットをご理解していただいたうえで進めますので,ご安心ください。
名古屋で借金が膨れ上がり,もう返せなくなってしまったという方は,弁護士法人心にご相談ください。自己破産という方法も検討しながら,皆様が経済的な立ち直りを図ることができるよう,弁護士・スタッフがしっかりとサポートさせていただきます。
自己破産について依頼する場合の弁護士費用
1 はじめに
自己破産とは,地方裁判所で行われる手続で,税金などの非免責債権を除くすべての負債について返済を免れる免責決定を受けることを目的として行う債務整理の手段です。
自己破産手続は,破産を行う方の居住地を管轄する地方裁判所に申し立てて行います。
名古屋市に在住している方は,名古屋地方裁判所で手続きを行うことになります。
この項目では,このような自己破産手続を弁護士に依頼する場合の弁護士費用についてご説明します。
なお,ここでは個人の方の自己破産手続を前提としています。
2 弁護士報酬について
⑴ 弁護士に事件の解決を依頼する場合に必要となる主な弁護士報酬には,着手金と成功報酬があります。
自己破産手続の場合,どの法律事務所でも着手金は必要になると思いますが,成功報酬も必要になるかどうかは法律事務所によります。
なお,成功報酬とは,「成功」したことに対する報酬ですが,個人の方の自己破産手続の場合,この「成功」を免責許可決定の獲得としている法律事務所が大半です。
ただし,自己破産手続では,ほとんどの事件で免責が許可されていますので,破産手続開始決定まで進んだ場合は,ほぼ100%成功報酬が発生するとお考えいただいたほうがいいと思います。
当法人では,自己破産手続は着手金のみで,報酬はいただいておりません。
⑵ 着手金および成功報酬以外の弁護士報酬としては,出廷日当や出張費があります。
出廷日当は裁判所で行われる債権者集会や破産審尋に弁護士が出頭する場合に必要となる弁護士報酬で,出張費は破産管財人による管財人面接に同行する場合に必要となる弁護士報酬です。
出廷日当や出張費が必要になるかどうかは法律事務所によりますが,当法人では,出廷日当および出張費について,当法人の基準による金額をいただいております。
3 実費について
弁護士報酬以外に必要となる費用としては,実費があります。
まず,自己破産手続の申立てには,収入印紙,予納切手,予納金(官報公告費),管財費用(管財事件の場合)が必要となります。
これらは,裁判所の破産手続で必要となるものですので,どの法律事務所に依頼しても必要となります(当然ですがどの法律事務所に依頼しても金額は同じです)。
次に,コピー代,通信費(ファックス代),交通費,郵便料金など,弁護士が受任事件を進めるうえで必要となる実費があります。
これらの,受任事件を処理するうえで必要となる実費については,どの程度を依頼者の方に負担いただくかは法律事務所によって異なります。
当法人では原則として実費を負担いただいております。
自己破産を依頼する場合に必要となる弁護士費用についての詳細は,当法人までお気軽にお問い合わせください。
管財事件かどうかで自己破産に必要な費用が異なる
1 自己破産手続き・種類
自己破産をする場合、必ず、裁判所に申立を行うことが必要となります。
自己破産と一口にいっても、「①同時廃止事件」と「②管財事件」と分かれており、また、管財事件はさらに「②-1少額管財」「②-2通常管財」に分かれています。
つまり、自己破産の手続きは、3つの種類に分かれています。
2 予納金とは
自己破産申立を行うと、裁判所に予納金という費用を納めることになります。
この費用が上記①、②の手続きで金額が変わってきます。
3 ①同時廃止の場合
同時廃止手続きの場合、基本的には、官報掲載料などが必要となるのみですので、予納金は、1万円程度で済みます。
4 ②管財事件の場合
管財事件の場合、裁判所に納める予納金は、同時廃止手続きの場合と異なり、金額が上がります。
少額管財の場合は20万円~、通常管財は40万円~となります。
なお、少額管財は、弁護士が代理人となって自己破産の申立てをしたときのみ適用可能になります。
自己破産にかかる金額は、申立ての内容や裁判所などによって異なってきます。
自己破産をご検討の際は、あらかじめ弁護士に相談し、自分の場合はいくらになるのか確認しておくとよいでしょう。
5 なぜ予納金の金額が異なるのか
なぜ同時廃止手続きよりも管財事件の方が高額になるかというと、管財事件となった場合、「破産管財人」が裁判所によって選任され、破産手続きを処理するからです。
破産管財人は、破産手続きにおいて、申立人の財産を調査したり、免責不許可事由の有無について調査したり、一定以上の財産を破産者が有する場合には、その財産を債権者らに配当したり、といった手続きを担うことになります。
この破産管財人の費用にも充てられるため、管財事件の場合、予納金が、管財人が選任されない同時廃止手続きの場合よりも高額となるのです。
同様に、管財事件の中でも通常管財の方が少額管財よりも高額な理由も、通常管財の方が破産管財人の業務内容が多く、複雑な案件だからだといえます。
なお、自己破産の申立をした時、一定以上の財産を保有していたり、調査が必要と判断されたりした場合には管財事件となりますが、管財事件となる基準は、裁判所ごとに少しずつ異なっています。
例えば、名古屋高裁管内の中部圏でも、裁判所ごとにそれぞれの基準を設けています。
6 弁護士費用
以上のとおり、同時廃止によるのか、管財事件となるのかにより、裁判所の予納金が異なります。
これに伴って、弁護士費用も異なってきます。
管財事件となった場合、申立人代理人として、破産管財人とのやり取りなど作業が増えてきます。
そのため、弁護士費用も管財事件の方が高くなる傾向にあります。
債務が増えた経緯が悪い方が免責を得るためには
1 自己破産と免責
自己破産しても、必ず債務の支払義務がなくなるわけではありません。
債務の支払義務を免れることは、法律上、免責(めんせき)と呼ばれますが、自己破産をしても、免責されない場合があります。
自己破産で免責されない事由は、破産法という法律に定められていて、例えば、債権者を害する目的で財産を隠したり壊したりした場合、収入や借入額を偽って借入れをした場合、ギャンブル、浪費、投資の失敗が主な原因で借金が大きく増えた場合などがこれに当たります。
2 裁判所による裁量免責
これらの免責されない事由に当たっている場合でも、裁判所は、破産手続きに協力した程度や、債務が増えた経緯、生活状況など、様々な事情を考慮して、裁量で免責することもできます。
免責されない事由として、最も多くの方から相談を受けるのは、ギャンブル、浪費、投資の失敗が主な原因で債務が大きく増えたという、債務が増えた経緯がよいとはいえないケースです。
これを例に、裁判所に裁量で免責を認めてもらうためによく行われていることが大きく3つあるので、ご説明します。
⑴ 毎月家計簿をつけて管財人と面談
1つ目は、毎月家計簿をつけて管財人と面談することです。
管財人は、裁判所が選任する、お金を貸した側と借りた側の双方の利益を考える中立的な立場の弁護士です。
管財人は、免責してよいか裁判所に意見を述べ、裁判所は基本的に管財人の意見を尊重します。
そこで、管財人に対し、毎月の生活状況を家計簿に裏付け資料を細かくつけて明らかにし、ギャンブル、浪費、投資などの無駄づかいをやめて節約して生活していることをアピールすることが大切です。
名古屋では、債務が増えた経緯が悪い場合、毎月1回は管財人と面談し、家計簿を振り返る機会を設けるのが通常です。
⑵ 反省文の提出
2つ目は、反省文を提出することです。
一般的には、破産するのは、お金の管理の仕方に何らかの問題があったからだと考えられていますので、ご自身でどういう点に問題があって、その問題に対してどういう改善を行ったので、今後は借入れをせずに生活できるのかを、振り返ることが大切です。
そこで、しばしば、自筆で反省文を書いてもらい、弁護士が添削して裁判所に提出しています。
⑶ 積立を行う
3つ目は、一定額を債権者に分けるために積み立てることです。
自己破産では、免責が認められれば、債権者は1円たりとも支払いを受けられないことが珍しくありませんので、可能な限りの金額を債権者に支払うため、収入から少しずつ積み立てて、それを支払うことを条件に免責されるケースもあります。
積み立てるべき金額は、多くの場合、管財人から打診がありますので、なるべく少ない支払額で免責されるよう、管財人と協議する必要があります。
⑷ まとめ
これら3つの方法を使いこなせば、ギャンブル、浪費、投資などの無駄づかいが主な原因でも、免責が得られる可能性はありますので、あきらめずに弁護士にご相談されるのがよいかと思います。
弁護士法人心では、自己破産に関するご相談は原則としてご相談料無料とさせていただいております。
名古屋近郊で自己破産をお考えの方は、当法人にご相談ください。
自己破産の弁護士費用等がすぐに払えない場合の対処方法
1 自己破産で要する費用の種類
自己破産をする場合、予納金を裁判所に納める必要があります。
また、破産手続きを弁護士に依頼して行う場合には、弁護士費用がかかります。
この弁護士費用には、着手金・報酬金といった費用の他、実費等を指します。
⑴ 予納金
予納金とは、上記のとおり、裁判所に納める費用です。
そのため、予納金の金額は裁判所によって決められています。
同時廃止手続きの場合は、1万円強程度です。
管財事件の場合、名古屋地方裁判所などでは、30万円程度~となっています。
債権者数や債務額等によって金額が異なります。
ただ、少額管財となれば、もう少し低額で済みますが、それでも、通常、20万円以上は要します。
この予納金は、申立後、申立書などを見て裁判所から金額の連絡があり、納めなければなりません。
予納金を納めてからしか開始決定は出ません。
そのため、最低予納金だけは用意していなければ破産手続きの申し立てを行うことができないといえます。
仮に、払えないとすれば、裁判所によっては分割での支払いを容認してくれる場合もあるようですが、基本的には分割払いをすることはできません。
名古屋地方裁判所も基本的には分割払いをすることはできません。
⑵ 弁護士費用
弁護士費用は、破産手続きを弁護士に依頼した場合に発生します。
その金額は、法律事務所ごとによって異なります。
2 弁護士費用をすぐに払えない場合
では、弁護士費用をすぐに支払えない場合、どうすれば良いのでしょうか。
⑴ 弁護士に依頼せず、自分で申し立てる
確かに、費用がか掛かるのであれば、弁護士に依頼しないで申立てをするのも一考かと思います。
しかし、自分で申立てをするには、手間がかかりますし、申立書を漏れなく記載し、必要書類を判断するのは非常に困難です。
また、管財事件になりやすいとされていますので、余分に費用(予納金など)を要する場合もあります。
さらには、申立が遅れた場合、債権者から訴訟提起されることがありますが、その訴訟に対しても自分で対応しなければなりません。
そのため、弁護士に依頼しないという方法はあまりお勧めできません。
⑵ 法テラスを利用する
法テラスは、自己破産の費用を立て替えてくれます。
その費用は、債権者数などにより異なりますが、おおよそ実費も含め16万円~となっています。
ただし、あくまでも立替にすぎませんので、返済(償還)する必要があります。
返還は分割払いとされ、指定した口座から毎月5000円から1万円が引き落とされることなります。
この法テラスを利用するためには、条件があり、収入と資産が一定以下であることなどが必要となります。
ここでいう収入というのは、手取り月収のことで、ボーナスも含みますし、生計を共にする家族の収入も合算します。
⑶ 分割払い可能な弁護士に依頼する
分割払いを受け付けている弁護士もいます。
金額や支払い回数などについては、事案によっても異なる可能性がありますので、お問い合わせいただいた方が良いかと思います。