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自己破産する方の破産管財人に対する義務

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年12月5日

1 自己破産をした場合に気をつけること

⑴ 破産管財人とは

自己破産をした場合、裁判所から破産管財人が選任されることがあり、弁護士が選ばれます。

破産管財人は裁判所から選任され、中立的な立場で事実関係の確認を行います。

⑵ 自己破産をした方の破産管財人に対する義務

ア 説明義務

自己破産をした方は、破産管財人から破産に関する事項についての説明を求められた場合、説明をする義務を負います。

具体的にはその資産、負債、その他破産に関係する事項についての説明となります。

イ 重要財産開示義務

自己破産をした場合、自己破産をする方がお持ちの預金や自動車、株式といったものすべての財産について、書面にて開示する義務があります。

これを重要財産開示義務といいます。

説明義務との違いは、たとえ破産管財人が説明を求めなかったとしても、財産の内容を開示しなければならないというものです。

⑶ 説明義務や重要財産開示義務を怠った場合のペナルティ

ア 借金が残ってしまうかもしれません

これらの義務を怠ることは、免責不許可事由とされています。

つまり、義務を怠ってしまうと、せっかく自己破産をしても借金の支払義務が残ることになりかねません。

イ 刑事罰が用意されていますのでご注意を

また、これらの義務に違反した場合には刑事罰が科される可能性があります。

むやみに嘘をついたり、隠し事をすることは危険ですので控えるべきでしょう。

2 名古屋で自己破産をお考えの方へ

自己破産の手続きは失敗が許されません。

それだけに、自己破産の経験が豊富な弁護士に依頼することが、確実に手続きを成功させる上では重要となってきます。

また、自己破産についての裁判所の運用は地方によっても異なります。

名古屋地方裁判所には名古屋特有のルールが存在しています。

このような地域ごとに異なる運用があることを踏まえて手続きを進めるためには、その地域での経験が豊富な弁護士に依頼することがベストな選択といえます。

名古屋で弁護士をお探しの方は、弁護士法人心の弁護士までお気軽にご相談ください。

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自己破産をお考えの方はお電話ください

自己破産についてのご相談の際には,皆様の債務の内容や生活状況,そしてご意向等をしっかりと把握してお話を進めることが大切です。

それらのことを軽視して自己破産の手続きを進めてしまうと,申立が適切に行われず自己破産が認められなかったり,自己破産ができたとしてもご依頼者の方にとって「望んでいた結果と違う」という結果になってしまったりということが起こるかもしれません。

そのため,自己破産等に関するご相談の際には原則弁護士とお客様が面談をする必要があります。

当法人にご相談される際も事務所までご来所いただく必要がありますので,こちらの「お問合せ・アクセス・地図」ページで事務所の位置をご確認ください。

当法人は名古屋市椿町にあり,名古屋駅からすぐのため電車でもご来所いただくことができますし,駐車場も近くにありますのでお車でもご来所いただけます。

駐車場は有料ですが,有料相談のお客様やご契約いただいたお客様に対して駐車場金のサービスをさせていただいております。

当ページからは,駐車場の位置もご確認いただくことができます。

事務所の場所がわからなくなった場合にはお電話をいただければスタッフがご案内させていただきますので,お気軽にご連絡ください。

当法人に自己破産のことをご相談いただいた場合は,皆様の状況やどのような形での解決を希望されているかということをしっかりとお聞きし,丁寧にご説明や自己破産の手続きを進めさせていただきます。

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