ご来所に便利な事務所
当法人は名古屋に事務所があります。駅から近い場所ですので,名古屋市近郊にお住まいで自己破産についてのご相談をお考えの方はお気軽にご利用ください。
自己破産の相談で必要となる情報
1 自己破産の相談時に必要となる情報1-借入先の情報-
自己破産を行う上で、どの会社(個人)から、いつから、いくら借りたのかを調べ、すべての債権者の情報を裁判所へ提出する必要があります。
銀行や消費者金融、クレジットカード会社であれば、請求書や借入時の契約書で確認することもできます。
借入先がわからない場合は、信用情報機関(JICC、CIC等)に問い合わせ、確認することもできます。
もし、わざと裁判所へ借入先を報告しなかった場合は、免責不許可事由にあたり、免責が認められず借金の支払義務が残る可能性もあります。
弁護士がご依頼前に借入先を調べることは基本的にできないので、可能な限り、相談前にお調べいただくようお願いいたします。
2 自己破産の相談時に必要となる情報2-毎月の収支状況と関係資料-
自己破産は、毎月家計の状況を作成したり、財産・借金・収入・支出に関する様々な資料を集めたり、裁判所に出す書類を作成する必要があります。配偶者とは2人の収入を合わせ、2人分(子どももいればその分も)の生活費をまかなうのが通常で、食費や日用品を分けることは難しいので、配偶者の収入や支出の資料が必要とされます。配偶者以外でも同居のご家族と同一家計の場合、同居のご家族の収入や支出の資料が必要となります。
どのような資料を求めるかは裁判所からの指示に従う必要があり、各地域の裁判所によって詳細は異なります。
同居の家族に借金があることを内緒にしていて、収入や借金に関する資料が集められず自己破産ができないという場合もあります。
名古屋地方裁判所の場合ですと、最低でも2か月分の家計の状況を提出する必要があります。
相談時に、家計全体の収入や支出の状況が詳しく把握できていれば、弁護士からのアドバイスもしやすくなります。
3 自己破産の相談時に必要となる情報3-財産の状況
自己破産は、生活に必要最小限の財産以外は全てお金に換えて、債権者に分配する手続きです。
不動産は基本的に手放さなければならず、所有する20万円以上の財産(自動車・保険・有価証券など)も手放さなければならないケースもあります。
財産の内容や金額によって、破産の中でも同時廃止という簡易な手続きになるか、管財事件という第三者の弁護士が付く複雑な手続きになるかかが変わることもあります。
事前に、自宅などの不動産の名義、20万円以上の自動車や保険や有価証券などを所有していないかを確認していただくことで、破産の中でもどういった方針になる可能性が高いかや、具体的なスケジュール等の説明が可能になります。
4 自己破産の相談には弁護士法人心へ
自己破産の相談時に必要となる情報を説明してきましたが、ご相談者様ひとりひとり事情は異なります。
当法人では、借金問題専門の弁護士がご相談者様のご事情にそった方針を提案させていただきます
無料でご相談が可能になりますので、一度当法人へご相談ください。名古屋駅から徒歩圏内に事務所もありますので、まずはお電話でお気軽にお問い合わせください。
自己破産ができないケース
1 支払不能でないケース
自己破産できないケースの1つ目には、支払不能でないケースがあります。
支払不能とは、収入・財産・信用等から、支払日が来ている借金が約束どおり返済できない状態が続いていることです。
財産、たとえば保険を解約したり、収入から約束どおり返済できるのであれば、自己破産せず返済すべきと考えられており、自己破産が最後の手段であるということを意味しています。
2 予納金が納められないケース
自己破産は、裁判所が定める予納金を納めなければ手続きが始まりません。
予納金は、同時廃止という書面中心の審理による案件なら1万5000円程度ですが、管財事件という複雑な案件なら少なくとも20万円以上かかります。
事業をしていた方や借金が増えた経緯に問題が多い方は、管財事件になって20万円以上の予納金を負担する必要があるケースも多く、自己破産できない例が見受けられます。
3 資料集めができないケース
自己破産は、財産・借金・収入・支出に関する様々な資料を集めて裁判所に提出する必要があります。 どういう資料を求めるかは裁判所の自由であり、同居の家族の収入や借金に関する資料が集められず自己破産ができないというケースもあります。
4 免責不許可事由があるケース-浪費やうその説明等
自己破産しても、免責(借金がチャラになること)されなければ意味がありません。
破産法には、ギャンブルや投資の失敗で多額の借金ができた場合は、免責されない、つまり破産しても借金が残るという規定があります(破産法252条1項5号)。
これ以外に、財産や債権者について嘘の説明をしたり、一部の債権者にだけ返済してしまった場合等も免責されない事由にあたっています。
ただ、免責されない事由があっても、自己破産に至った経緯、手続中の生活状況、資料の提出状況等によっては免責されて自己破産ができるケースもあります。
これを裁量免責と呼んでおり、実際裁量免責されるケースは数多くあります。
5 破産により資格を失う職業についている場合
基本的に自己破産をすることをお勤め先に申告をする必要性はありません。
ただし、一部の資格を有していると、自己破産で仕事が続けられなくなるので、事実上自己破産ことができません。
代表的な職業としては、警備員、保険の外交員、旅行業の登録業等に就かれている場合、自己破産の申し立てをし、開始決定(裁判所が自己破産の手続きをはじめる指示)が出てから、免責決定(自己破産が正式に認められ、借り入れがなくなること)が確定するまでの間は、資格の制限を受けます。
免責決定が確定した後は、資格が復権しますので、仕事をすることができます。
おおよその期間は、3~6か月程度となります。
資格の制限を受ける性質上、上記の資格の職業の方は、自己破産以外の債務整理をおすすめします。
6 自己破産は弁護士にご相談ください
このように、誰もが自己破産できるわけではありませんが、一見すると自己破産が難しい方でも、自己破産を依頼した後の節約した生活や、費用の積立て、詳細な資料集め等で自己破産できるケースも珍しくありません。
自己破産が難しいと思える場合も、まずは弁護士にご相談ください。
自己破産をするメリット・デメリット
1 自己破産について
自己破産は、裁判所で手続きをして、借金を原則として0にしてもらう手続きです。
自己破産以外に、任意整理や個人再生がありますが、これらと比較した自己破産のメリット・デメリットをお伝えします。
2 デメリット1‐不動産や20万円以上の資産等を手放さなければならない
自己破産は、主だった資産を手放してお金にかえて債権者に分けるかわりに、借金が0になる手続きです。
そのため、破産する方は不動産を手放す必要があり、車や生命保険等も、売ったり解約して20万円以上になるものは、手放す必要があるケースも多いです。
3 デメリット2‐借金が増えた経緯によっては借金が0にならない
自己破産では、免責不許可事由という借金が0にならない事由が破産法で定められています。
この中に、ギャンブルや投資の失敗で大きく借金が増えたり財産が減った場合があり、パチンコや競馬で借金がかさんだ方は、自己破産しても借金が0にならないこともあります。
だだ、ギャンブルや投資があると、自己破産が必ず認められないわけではありませんので、詳細は弁護士にご相談ください。
4 デメリット3‐警備員、保険の外交員等一部の仕事につけない
警備員、保険の外交員、宅地建物取引士など一部の資格や仕事は、自己破産することで、資格を失ったり、仕事につけないことがあります。
5 メリット1‐収入がなくても利用できる
任意整理や個人再生は、収入や財産から少しずつ借金を返済する手続きですので、収入も財産もない方は、返済の目途がないので利用できません。
自己破産は、収入も財産もない方も利用できるメリットがあります。
収入がなかったり、生活保護を受給中の場合も法テラスを利用して、自己破産をすることができる場合もあります。
6 メリット2‐借金の負担が最も軽くなる
自己破産は、借金が基本的に0になりますので、借金を減らして分割で払っていく任意整理や個人再生に比べ、最も借金の負担が軽くなるといえます。
借金の返済がなくなれば、その後貯金しやすくなります。
7 メリット3‐取立てや差押えがなくなる
弁護士に依頼して自己破産する旨の通知が相手の業者に届くと、貸金業者は本人に直接督促することが禁止されますので、返済しなくても基本的に督促を受けなくて済みます。
ただし、弁護士に依頼後、裁判所に自己破産の申立まで時間を要する場合は、訴訟を起こされる可能性があります。
訴訟の対応については、依頼中の弁護士にて対応いたしますので、裁判所から書類が届いた場合は、ご連絡ください。
また、裁判所で破産手続が開始されると、給料や預金の差押えを受けている場合も基本的に止まります。
8 詳細は弁護士にご相談ください
自己破産の手続きは、デメリットもありますが、借金と縁を切ってやり直すのに最適の手続きです。
お客様ひとりひとり、状況は異なりますので、全員が自己破産できるわけではありません。
他の債務整理をお考えの場合でも、自己破産した方が良い場合もあります。
詳細は弁護士までおたずねください。
弁護士に自己破産を依頼すると家族に知られるか
1 弁護士に依頼すると、家族に知られる可能性を減らすことができる
仮に、自己破産を債務者自身が行う場合、債権者からの通知や、裁判所からの書類は、全て自宅に届くことになります。
そういった書類が郵便受けに入っていると、ご家族の誰かが開封してしまうかもしれませんし、少なくともそのような書面が届いていることを知るのは自然といえます。
しかし、弁護士に自己破産を依頼すると、債権者からの通知や、裁判所からの書類は、全て弁護士宛に届きます。
そのため、弁護士に自己破産を依頼すると、家族に知られる可能性を減らすことができます。
2 家族に知られる可能性が高いケース
以下のケースでは、弁護士に自己破産を依頼したとしても、家族に知られてしまう可能性が高いです。
⑴ 自宅を所有している場合
自宅を所有している方が、自己破産をした場合、原則として自宅は売却され、借金の返済にあてられることになります。
そのため、自宅を所有している方が自己破産した場合は、そこに居住している全員で引っ越しをしなければなりません。
そうなった場合は、ご家族に自己破産の事実を隠すことは難しいでしょう。
⑵ 自動車やバイクを所有している場合
自己破産をすると、自動車やバイクのような、比較的高価な財産は、売却しなければなりません。
自動車やバイクなどを家族に理由を説明せずに、売却することは難しいかもしれません。
もっとも、自動車やバイクがかなり古く、売却してもあまり高値で売れないような場合は、売却をしなくてもいいケースがあります。
⑶ ご家族が保証人になっている場合
債務者が自己破産をすると、保証人に請求がいくことになります。
そのため、ご家族が保証人になっているケースでは、ご家族に自己破産の事実を知られることになります。
⑷ ご家族に借金をしている場合
家族にお金を借りている場合、裁判所に提出する債権者名簿に、家族を債権者として挙げる必要があります。
裁判所は、その債権者名簿をもとにして、すべての債権者に書面を送ります。
そのため、ご家族にお金を借りている場合は、裁判所からの書面が届くことになり、ご家族に知られることを避けることはできません。
⑸ 家族カードを利用中の場合
家族に自分名義の家族カードを使わせているという方は、破産手続きをすることで家族カードも利用できなくなることがありますから、家族に知られてしまう可能性があります。
3 ご家族に相談する前に、まずは専門家に相談しましょう
ご家族に借金の事実や、自己破産をすることを知られたくない方は少なくありません。
何もせず、債務を放置しておくと、裁判所から書類が届いたり、家に訪問する債権者が現れたり、差押えを受けたりと、ご家族に知られてしまう可能性が高くなってしまいます。
専門家に相談することで、借金の額や、今後の収入から「自己破産をする必要はない」ということが判明する場合もあります。
また、自己破産せざるを得ないような場合であっても、なるべく家族に知られずに手続きを進めることができないかを検討する必要があります。
現在返済に困っており、自己破産を検討している方は、まずはお気軽に専門家にご相談ください。
弁護士に自己破産を依頼するうえで注意すべきポイント
1 全ての弁護士が自己破産に強いとは限らない
自己破産は、人生における重大な決断です。
しかし、自己破産は誰がやっても同じように手続きが進むとは限りません。
例えば、自己破産には、大きく分けて同時廃止と管財事件という2つの種類があります。
同時廃止であれば、短期間で費用も安く済みますが、管財事件になった場合、手続きに時間がかかる上、追加で裁判所に支払う費用が数十万円高くなることもあります。
そのため、自己破産を弁護士に依頼する場合は、自己破産を得意とする弁護士に依頼することをおすすめします。
2 弁護士に依頼する前にチェックすべきポイント
⑴ 裁判所ごとの運用の違いを知っているか
自己破産は、裁判所で行う手続きですが、裁判所によって大きくルールが異なります。
例えば、自己破産をしても手元に残しておくことができる現金額なども、裁判所によって異なります。
そういった裁判所ごとの運用の違いを把握し、適切な見通しを立てることができる弁護士に依頼しなければ、思わぬ不利益を受ける可能性があります。
⑵ 自己破産を集中的に取り扱っている弁護士かどうか
法律には、数多くの分野があります。
多数の分野を幅広く扱っている弁護士と、自己破産を集中的に扱っている弁護士では、自己破産の実績が大きくことなります。
自己破産の実績が豊富な弁護士であれば、相談時から適切な見通しを立て、スピーディーに手続きを進めることが可能です。
⑶ 自己破産のデメリットもしっかりと説明してくれるか
自己破産は、借金の返済義務が免除されるなど、大きなメリットがある反面、一定期間は新たに借り入れができなくなったり、クレジットカードを作れなくなったりといったデメリットもあります。
そのため、弁護士に依頼する場合は、自己破産のデメリットも十分に説明してくれる弁護士を選ぶことが大切です。
自己破産と直接面談義務
1 自己破産を弁護士に依頼する場合、原則として面談が必要です
弁護士は、自己破産の依頼を受ける場合、依頼者の方と面談することを義務付けられています。
これは日本弁護士連合会が定めた規則に明記されており、直接面談義務と呼ばれています。
自己破産は借金の支払義務が原則として免除されるという大きなメリットがある反面、守らなければならないルールも多数あるため、弁護士が直接依頼者の方と面談し重要な事項について説明することが義務づけられています。
2 直接面談義務が定められた経緯
平成22年以前は直接面談義務がありませんでした。
直接面談義務がない当時は、テレビCMや電車の広告などで大々的に宣伝し、日本全国から電話だけで自己破産の契約をする事務所がありました。
その際、特に問題になったのが、弁護士資格を有していない事務員による不適切な業務です。
直接面談義務がない当時は、事務員が依頼者の方に電話で簡単な説明だけをして、自己破産の契約をするということがありました。
自己破産の契約後も、弁護士が自己破産に関する全ての業務を事務員に任せ、その結果業務内容に法的な不備があり、依頼者の方に不利益が発生するという事態が相次ぎました。
このような事態を防ぐため、弁護士が依頼者の方に面談し、重要な事項を説明する義務が定められました。
3 直接面談義務を守らない事務所にご注意を
直接面談義務は、上記経緯を踏まえて二度と同じことが起きないように、弁護士会が定めた義務です。
しかし、直接面談義務が明確に定められたにもかかわらず、未だに全ての手続きを事務員に任せ、電話だけで自己破産の契約をしている法律事務所もあるようです。
依頼者の方の不利益を避けるために定めた規則を守っていないということは、その事務所はずさんな業務をしている可能性があります。
自己破産の相談をしたにもかかわらず、弁護士が直接面談をしようとしない場合は、他の事務所に相談することをおすすめします。
弁護士に自己破産を依頼するメリット・デメリット
1 債権者からの督促が止まる
弁護士が自己破産の依頼を受けて、その旨を債権者に通知すると、原則として債権者からの督促はストップします。
借金の督促にお悩みの方にとっては、大きなメリットといえます。
2 債権者とのやりとりを任せることができる
自己破産は、もちろん債務者本人だけで行うことも認められています。
しかし、自己破産をご自身で行おうとすると、各債権者とのやりとりも、自ら行わなければなりません。
すべての債権者に対して「お金を返せない」ということを伝え、資料の郵送などを依頼することは、債務者の方にとって、大きな精神的ストレスになりかねません。
弁護士に自己破産を依頼すれば、それ以降の債権者との連絡は、弁護士が行うことになるため、精神的に楽になるといえます。
3 裁判所とのやりとりを任せることができる
自己破産は、裁判所で行う手続きです。
そのため、多数の資料を集めた上で、法的な書類を作成して、裁判所に提出する必要があります。
自己破産に慣れていない方にとっては、どんな種類の資料が必要で、どのように書類を作成すればいいのか分からず、混乱してしまうという可能性もあります。
弁護士に依頼すれば、どのような資料が必要かを丁寧に説明した上で、法的な書類の作成もお任せいただくことができます。
4 自己破産で失敗する可能性を減らすことができる
自己破産は、申し立てたからといって、必ず借金の支払義務が免除されるとは限りません。
例えば、パチンコや競馬などのギャンブルが主な借金の理由であった場合、借金の返済義務が免除されない可能性があります。
弁護士であれば、ご依頼いただいた案件の特殊性に応じて、裁判所を説得するための書類を作成するといったことが可能です。
5 費用面のデメリットについて
債務者本人が自己破産の手続きをした場合と比べると、1番気になるのは、費用面だと思います。
確かに、弁護士に自己破産を依頼すると、弁護士費用がかかってしまいます。
しかし、弁護士に依頼しなかったために、裁判所が複雑な手続きが必要と判断した場合、数十万円を裁判所に支払い、結果的に高額な費用となる可能性があります。
そうすると、弁護士に自己破産を依頼することが、必ずしも費用面で不利というわけでもありません。
費用面が気になる方は、費用を明確にしている事務所を選び、弁護士に自己破産を依頼した場合にどれぐらい費用がかかるのかを事前に把握することをおすすめします。
自己破産における弁護士と司法書士の違い
1 自己破産を専門家に依頼する場合の選択肢
自己破産を検討する際、相談先として弁護士と司法書士が挙げられますが、両者の違いについては、あまり知られていないかもしれません。
以下では、自己破産における弁護士と司法書士の違いについて詳しく説明します。
2 司法書士は書類の作成をすることはできる
自己破産をする場合、自己破産の申立書を作成し、裁判所に提出する必要があります。
司法書士は、この申立書の作成をする権限があるため、司法書士に自己破産の依頼をするということは、申立書の作成を依頼するということを意味します。
もっとも、自己破産は、申立書の作成以外に、裁判所とのやりとりや、裁判官の面談など、必要な手続きが多くあります。
しかし、司法書士は、あくまで書類の作成の権限を有するにとどまり、自己破産を申し立てた方の代理人として活動することはできません。
そのため、例えば裁判官との面談時に、司法書士が立ち会ったり、自己破産を申し立てた人の代わりに発言をしたりすることはできません。
つまり、司法書士に自己破産を依頼した場合、書類作成以外の手続きは、ご自身で行うことになります。
また、自己破産には2種類あり、予納金(裁判所に納めるお金)が低い同時廃止と予納金が高い管財事件があります。
その中でも管財事件の中で2種類あり、少額管財事件と通常管財事件があります。
少額管財事件の場合は、裁判所に納めるお金は20万~(案件によって異なります)、通常管財事件の場合は40万~となる裁判所が多いです。
司法書士が申立書類を作成し、管財事件で申し立てる場合、原則通常管財事件になり、20万円以上の費用の違いが発生します。
費用負担が安いに越したことはありませんし、管財事件の場合、裁判所が選任した破産管財人と呼ばれる弁護士が付き、面談へ行く必要もありますが、ご自身ですべて対応しなければなりません。
3 弁護士は代理人になることができる
弁護士は、自己破産手続きに、代理人として関わることができます。
つまり、裁判所とのやりとりや、裁判官との面談を始め、自己破産をするために必要な行為を代理人として行うことができます。
つまり、弁護士に自己破産を依頼した場合、書類の作成はもちろん、その他の手続きも含めて、弁護士に任せることができるので、負担は少なくなるかと思います。
また、上記2で説明した管財事件は、少額管財事件で申し立てることが可能になります。
破産管財人との面談は、弁護士が同行して一緒に行くことが可能です。
4 迷った場合は当法人にご相談ください
自己破産において、弁護士と司法書士は、法律上の権限が異なり、弁護士はもともと法解釈の専門家として、難しい破産法の解釈や適用により適格であるともいえます。
借金の理由や金額によっては、自己破産の手続きが複雑化し、裁判所と頻繁にやりとりをしなければならないケースがあります。
そのため、自己破産をする場合に、書類の作成のみ依頼すれば足りるのか、それ以外の手続きまで専門家に依頼した方がいいのかといった見通しを立てる必要があります。
当法人では、自己破産について無料相談を行っていますので、無料相談で今後の見通しについてもご説明させていただきます。
自己破産の相談をするタイミング
1 自己破産の相談は、なるべく早くすることが大切です
借金の返済をしているときは、その返済が苦しいほど精神的なストレスになります。
借金の問題は人に相談しにくい性質があるため、誰にも相談できず、無理をして借金の返済を続けている方もいらっしゃるかもしれません。
自己破産をすれば、原則として借金の支払義務が免除されるため、このように借金でお悩みの方にとっては大きなメリットがあります。
自己破産を検討するためには、自己破産ができるかどうかや、自己破産を行うことが適切かどうかといったことも含めて、早めに弁護士に相談することが大切です。
もっとも、どんな場合に弁護士に相談すればいいのか、分からない方もいらっしゃるかと思います。
そこで、具体的なケースを交えて、どのようなタイミングで弁護士に相談すべきかについてご説明いたします。
2 今後、収入が見込めない場合
現在、仕事をしていないケースや、病気や怪我などで今後働くことができないような場合には、借金の返済は困難です。
このように、今後収入が見込めない場合は、すぐに弁護士に自己破産の相談をすることをおすすめします。
3 収入はあるものの、元本の返済ができていないような場合
毎月、一定額を返済しなければ、借金の元本を減らすことはできません。
ただ、一定額を返済するとはいっても、毎月利息しか支払えていない場合には、返済を続けても、借金の元本を減らすことはできません。
元本が減らないと完済の目処が立ちませんので、一定の収入があっても、借金の元本を減らすことが難しい状態が続いている場合には、自己破産を検討する必要があります。
4 近いうちに退職金を受け取る場合
借金返済に困っているけれども、近いうちに退職金を受け取る予定があるという場合、すぐにでも弁護士に自己破産の相談をするべきです。
退職金をまだ受け取っていない場合には、破産手続き時に特別な扱いを受けられるという点で検討しておく意義があります。
もし、破産手続きをする前に退職金を受け取った場合は、原則として全額借金の返済にあてられてしまいます。
一方、自己破産をした後に退職金を受け取れば、退職金の大部分を手元に残すことができます。
このように、退職金を受け取るタイミングと、自己破産の手続きのタイミングを間違えると、大きな不利益を受ける可能性がありますので、退職金を受け取る予定が近いうちにある場合は自己破産も検討しておくとよいでしょう。
もちろん、退職金を返済資金に充てる返済計画を立てて、自己破産をした場合と比較検討すべきケースもありますので、詳細は、弁護士に相談してから検討されることをおすすめします。
自己破産を依頼する場合の弁護士の選び方
1 自己破産を集中的に取り扱っているかを確認
自己破産を行う場合、大きく二つの流れがあります。
一つは、同時廃止という書類審査が中心の手続きであり、費用も安く済みます。
もう一つは管財事件という複雑な手続きがあり、同時廃止より数十万円程度、費用が高くなりますし、裁判所に行ったり、破産管財人という第三者的立場の弁護士に面会に行ったりする必要も生じます
そのため、同時廃止事件が適切な場合、いかにして同時廃止手続きに持ち込むかという点が、弁護士の腕の見せ所といえます。
自己破産を集中的に取り扱っている弁護士は、どういったケースであれば、同時廃止に持ち込むことができるのかを熟知しています。
特に、自己破産は裁判所によって運用が異なることが多いため、その地域の裁判所、例えば名古屋であれば名古屋地方裁判所で自己破産を多く取り扱っている弁護士に依頼した方が、より同時廃止に持ち込める可能性が高くなる傾向にあります。
2 弁護士の年齢は一つの目安にしかなりません
弁護士に依頼するなら、年配のベテランの弁護士に依頼したいという方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、弁護士になるための試験では、30代かそれ以上で合格する方も珍しくありません。
そのため、年配の弁護士であっても、実は弁護士になったばかりというケースも珍しくありません
また、仮に弁護士を長くやっていても、別の分野を主に扱っており、自己破産をあまりやったことがないという場合、自己破産の実績はあまりないと言えます。
このように、弁護士を選ぶ際、年齢はあくまでも目安の一つに過ぎません。
3 自己破産のデメリットもしっかり説明してくれるか
自己破産は、借金を原則としてゼロにすることができる手続きであり、借金でお悩みの方にとっては大きなメリットがある制度です。
しかし、自己破産のデメリットが全くないわけではありません。
たとえば、自己破産をした後は、しばらくの間、新たな借入れが難しくなります。
また、自己破産をすると、一定期間、クレジットカードが新しく作れなくなります。
なお、自己破産後の新たな借入れ、クレジットカードについては、こちらのページでより詳しくご説明しております。
自己破産をした後に、予想外のことで不利益を受けないためには、こういった自己破産についてのデメリットについてもしっかりと説明を受け、ご自身が納得した上で弁護士に依頼することが大切です。
そのため、自己破産のデメリットまで十分に説明をしてくれる弁護士かどうかは、弁護士を選ぶ上で大切なポイントといえます。
4 スタッフを含めて信頼・安心できるか
自己破産では、弁護士やスタッフが、借金が増えた事情や財産が残っていない事情を詳しくお聞きする必要が出てきます。
また、様々な資料を集めて裁判所に提出する必要があります。
長い付き合いになり、弁護士だけでなくスタッフも関与することが多くなります。
そこで、弁護士やスタッフと安心して話ができるかどうかや、信頼して任せることができるかどうかは、自己破産を依頼する弁護士選びで重要になります。
自己破産と転職活動
1 自己破産をしても転職活動への影響は小さい
自己破産をすると、どこかから情報が洩れて、転職活動に何らかの不利益が発生するのではないかと思われる方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、転職活動の中で自己破産をしたことが知られる可能性は一般的には低いため、過去に自己破産をしたことが転職活動に与える影響は小さいと言えるでしょう。
今から、その理由をご説明していきます。
2 履歴書に自己破産したことを記載する必要はない
転職活動を行う際は、履歴書などを転職希望先に送り、面接をするといった流れが一般的です。
履歴書の記載事項には、住所・生年月日・学歴・職歴といったものがありますが、自己破産をしたかどうかを記載する欄は、通常存在しません。
また、履歴書の特記事項などに、過去に自己破産したことを記載する法的な義務は存在しません。
そのため、履歴書に自己破産したことを記入する必要はないと言えます。
3 面接で、自己破産したことを伝える必要はない
転職活動をする場合、何度か面接をすることになりますが、原則として、自己破産したことを自ら伝える法的義務はありません。
また、近年は個人情報保護の機運が高まっているため、企業などから、過去に自己破産をしたかどうかを聞かれる可能性は高くないと言えるでしょう。
4 転職先の人事担当者が信用情報を調べることはできない
自己破産をすると、その旨が信用情報機関に登録されます。
信用情報機関は、日本には主に3つあります。
CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センターです。
『信用情報機関』は、加盟会員から『信用情報』の提供を受け、これを保有しています。
信用情報への自己破産の記載は、事故情報として、約5~10年間登録されます。
しかし、信用情報は、非常に機密性の高いプライバシー情報のため、転職先の企業などが閲覧することは通常できません。
また、過去に自己破産したことは官報には記載されますが、企業が官報をチェックしている可能性は低いと言えるでしょう。
5 自己破産をしたことが、転職活動に影響を与える例外ケース
⑴ 資格が制限される場合
自己破産の手続き中は、一定の資格に制限がかかります。
自己破産の手続き中に資格が制限される主な職業は、貸旅行業務取扱の登録者や管理者、生命保険募集人、建築業を営む者等があります。
そのため、自己破産の手続き中は、それらの資格を利用して業務を行うことはできなくなるため、転職先によっては影響が出てくることがあります。
もっとも、自己破産の手続きが終了し、免責許可決定が出れば、再度資格を利用することができるため、その影響は小さいと言えます。
なお、免責不許可事由の程度が大きい場合や、管財人の調査に非協力的であるなどして免責許可決定が得られなかった場合でも、詐欺破産罪で有罪判決を受けない限りは、破産手続から10年経過すると自動的に復権することになり、資格制限も解除されます。
⑵ 金融機関や公務員の場合
金融機関は信用情報を閲覧できる立場にあるため、過去に自己破産したことを知られる可能性があります。
金融機関の場合、系列会社がグループ企業などで自己破産情報を共有している可能性もありますので、注意が必要です。
また、国や地方公共団体は、官報を保管・管理しているため、官報から情報を得て、自己破産したことを知られる可能性があります。
自己破産の費用総額の相場
1 自己破産にかかる費用には何があるか
自己破産は、一般的に借金の返済が不可能となった人が使う最終手段です。
日々のお金にも困っているという状況の方も少なくないと思いますので、自己破産にかかる費用は気になるところでしょう。
自己破産をする場合、主に弁護士費用と裁判所への費用がかかることになります。
2 弁護士費用をどう準備するか
弁護士費用については、事務所によっては分割払いに応じてくれるところがありますので、一括で費用を準備することが難しい場合には、分割払いに応じてくれる事務所を探すことになるかと思います。
また、それでも難しいという場合、法テラスにより援助を受けることができる場合があります。
法テラスは、収入が低い方や資産が少ない一定の方など弁護士費用を支払うことが難しい人のために、費用を立て替える機関です。
あくまで「立て替え」なので、法テラスに対して立て替えられた費用を返済していく必要があります。
生活保護を受給している場合でも、法テラスを利用することはできます。
事件終了後も生活保護を受給している場合につき、法テラスへの返済は基本的に必要ありません。
法テラスは、利用できる条件が決められています。
3 裁判所費用
裁判所費用とは、申立手数料にあたる印紙代(免責許可の申立てをする場合1500円)、債権者への通知のために必要となる郵便切手代、官報掲載費用や破産管財人に支払う費用である予納金があります。
法テラスより援助を受けている場合でも、官報掲載費用や破産管財人に支払う費用である予納金は、生活保護の場合を除きご自身にて用意していただく必要があります。
4 具体的な費用の相場について
まず弁護士費用についてですが、各案件によって手間の量が変わってくるので、最終的には案件によるということにはなってきます。
ただ、一般的には同時廃止の案件で30万円程度、管財事件の場合は40~50万円程度になることが多いかと思います。
事務所によって着手金として請求していたり、報酬金として請求していたりということがありますが、総額で見るとおおむね上記の範囲になることが多いです。
次に裁判所費用ですが、こちらも管財事件となるかどうかで大きく変わってきます。
同時廃止の案件の場合、裁判所への予納金、申立手数料、郵便切手代すべて合わせても1~2万円の範囲に収まることとなります。
しかし、管財事件となると、管財人の費用20万円が追加されることになります。
総額としては、同時廃止の案件だと30~35万円程度、管財事件だと60~70万円程度が費用の相場ということとなります。
管財事件も少額管財と通常管財の2つがあり、通常管財の場合、費用はより高額になります。
同時廃止、管財事件、どちらになるかは、借り入れ理由や財産状況によって変わります。
相談時に弁護士より、どちらの事件に該当する可能性が高いかお伝えさせていただきます。
自己破産について相談・依頼すべきか迷われている方へ
1 自己破産についての相談
自己破産は大きな出来事ですから、弁護士に相談するにも勇気がいることだと思います。
ただ自己破産をすべきかどうかについてご自身で判断することは容易ではありません。
借金を返済するのが難しくなっているのにその問題を放置していると、督促がどんどん来たり、裁判を起こされて給料の差押えを受けることにもなりかねません。
そこで、まずは自己破産を得意とする弁護士にご相談されることをおすすめします。
借金の状況等によっては、そもそも自己破産以外の手続きの方が良い場合もありますので、自己破産を選択するかについて、具体的なご事情に基づいてメリット・デメリットを検討したうえで決めなければなりません。
自己破産の相談をした結果、自己破産ができないと分かれば、分割払いで返済するなど他の方法を検討することもできますので、まずは相談していただければと思います。
2 当法人に自己破産を相談する場合
当法人では、自己破産を得意としている弁護士が、内部研修等で事例を共有したり、ノウハウを蓄積しており、適切かつ迅速な事案解決を目指して尽力しています。
自己破産が得意な弁護士が相談にのらせていただき、手続きを行う前に、まずは自己破産が本当に適している手段なのかを検討します。
自己破産が可能な場合は、行った際の見通し等についてお話しできればと考えています。
当法人は、自己破産について原則無料でご相談を承っておりますので、まずは相談していただければと思います。
また、自己破産手続きは、進め方次第で、裁判所に支払う金額が変わってくる場合があります。
自己破産に関する不安や疑問等を解消できるよう丁寧に対応させていただきますので、ご不明点がありましたらお気軽にご質問ください。
3 便利な立地に事務所を設けています
当法人は、自己破産について悩んでいる一人でも多くの方にご利用いただけるように、相談していただきやすい環境を整えています。
名古屋駅から徒歩2分のように便利な立地に事務所を設けていることや、フリーダイヤルからご相談予約を受け付けていること、自己破産の相談は原則無料で承っており、日程調整の上、夜間や土日祝日にご相談いただくことが可能なこと等が特徴としてあげられます。
自己破産は、お住まいを基準に申請する裁判所が決まりますし、裁判所に行かなければならないこともあります。
また、地域の裁判所ごとに自己破産に関する運用は異なります。
たとえば、時価20万円以上の財産がどの程度残るかや、裁判所に納める費用は、裁判所ごとに異なります。
そこで、お住まいの近くの裁判所の運用に詳しい、お住まいの近くの弁護士に相談することにメリットがあります。
名古屋で自己破産対応の弁護士をお探しの方は、お気軽に当法人をご利用ください。
当法人の自己破産における強み
1 経験値が高いこと
自己破産について、知識を書籍等で吸収することはできますが、その知識を実務で使えるようにするためには、ある程度の案件数を経験する必要があります。
当法人では、自己破産を含む債務整理を設立当初から注力分野と位置付けており、これまでに多くのご依頼を受け、解決してまいりました。
また、弁護士は様々な分野を取り扱うことができますが、当法人では分野ごとに担当制をとっています。
債務整理を担当している弁護士は、集中的に自己破産を含む債務整理案件に取り組むことができます。
そのため、当法人で自己破産を担当する弁護士は、経験を積んでおり、スムーズに案件に対応することが可能です。
2 情報共有が行われていること
自己破産は裁判所で行われる手続ですが、裁判所の判例や実務には変動があり、最新の実務や判例を知らないまま進めると、依頼者の方に思わぬ不利益を与えてしまうこともあります。
また、自己破産は、裁判所ごとに申請書類も違いますし、どのような財産を残せるかや、裁判所に納める費用をいくらにするかも、運用が異なっています。
裁判所ごとに異なる運用は、一般に公開されているものではなく、その裁判所の担当地域に法律事務所がなければ、入手するのも難しくなっています。
当法人では、債務整理を担当する弁護士が会議を行っており、各自が入手した判例や裁判所の運用、最新情報等を共有するようにしています。
3 破産管財人を担当していること
破産管財人は、裁判所から選任され、破産手続おいて破産者の財産の調査や換価、また免責不許可事由の調査等を行います。
破産管財人の業務をおこなったことのある弁護士は、裁判所が自己破産について信頼がおけるものと評価して選任しているといえます。
破産管財人は、破産者の申立内容をチェックし、問題点があれば破産者やその代理人から聞き取り調査等を行うこともあります。
そこで、破産管財人の経験がある弁護士は、 破産申立ての内容で問題になる点を知識として把握することができ、その知識を自身の破産申立てにフィードバックすることができます。
当法人では、複数の弁護士が破産管財人に選任されて管財業務を行っています。
その業務を行う過程で得られた知識を当法人による破産申立てにフィードバックすることで、より遺漏のない申立てが可能となるよう努めておりますので、自己破産を検討されている方は、当法人までご相談ください。
自己破産を得意とする弁護士に依頼するメリット
1 手続選択について
⑴ 自己破産手続きについて
自己破産手続は、債務整理手続の1つです。
個人の債務整理手続は、大きく任意整理、個人再生、自己破産の3つがあります。
依頼者の方のお話を聞いたうえで、破産手続を選択しないほうがよいと考えられる場合もあります。
例えば、わざわざ自己破産手続をとって借金を0にしなくても十分返済が可能であれば、任意整理手続を選択します。
自己破産は、財産や収入を使って返済することができないことが要件になっていますから、債務額が少なかったり、現金化しやすい財産を持っている方、収入が相当多い方等は、自己破産でなく、任意整理を選択することになります。
また、お金の使い方に問題があると考えられ、自己破産手続を行っても借金が0にならない(免責許可を受けられない)と考えられる場合に、他の手続きを選択することも考えられます。
⑵ 適切な手続きを選択するために
財産や収入を使って返済することができるかどうか、免責許可が受けられないほどにお金の使い道に問題があるかなどは、判断が簡単ではないケースも数多くあります。
そこで、自己破産を得意とする弁護士の、過去の裁判所の判断等を踏まえた手続選択が必要になるのです。
自己破産手続を得意とする者であれば、依頼者の方から聞き取った状況を踏まえ、今後の処理方針として適切な債務整理の方法選択を行うことができます。
2 自己破産手続にあたって
自己破産手続は、簡単に言ってしまえば、借金を0にする手続です。
債務整理手続の中で一番効力の強い手続といえますが、そのぶん、自己破産が認められるには(免責許可を受けるためには)、一定の条件を満たしていなければなりません。
中には、免責許可を受けられるか否か難しい案件もあります。
自己破産手続を得意とする弁護士であれば、どのあたりが免責許可を受けるにあたって問題となりそうか、その問題点にどう対処して免責許可を受けることができるようにするかについて、的確な対応をとることができます。
3 自己破産手続の終了について
自己破産手続は、「同時廃止」と「管財事件」の2種類に分かれます。
同時廃止というのは、破産手続開始の決定をすると同時に、債権者に支払うべき財産がないということで手続を終了してしまう処理のことです。
債権者に支払う財産があるかどうか確認する必要があると考えられる場合や免責不許可となる可能性がある場合、「破産管財人」による財産調査等を経てから終結します。
破産管財人という第三者的立場の弁護士が裁判所から選ばれることから、「管財事件」とよんでいます。
同時廃止であれば、基本的に書面審理のみで手続が終了するので、早期に集結させることができます。
また、破産管財人の出番がないため、破産管財人に支払う報酬も発生せず、裁判所に支払うお金は約1万5000円ですみます。
一方、破産管財人がつけば、少なくとも20万円以上裁判所に支払う必要があり、裁判所や破産管財人に面談に行く必要が出てきます。
そのため、破産手続を申し立てるにあたっては、可能な限り、同時廃止を目指して準備します。
同時廃止で終える可能性を高くするためにも、ご相談の際は自己破産手続を得意とする弁護士に相談されることをおすすめします。
自己破産について弁護士を選ぶ際のポイント
1 弁護士選びの基準
自己破産について相談したいと考えたとき、どのような点を重視して弁護士を選択したいと思うでしょうか。
「経験」を重視される方が多いと思います。
では、どのように経験の有無を判断すればよいでしょうか。
2 弁護士の年齢
多くの方は、年齢の高い弁護士の方が経験が豊富そうだ、と考えるかもしれません。
しかし、弁護士になるためには、司法試験に合格しなければなりません。
そして、司法試験合格時の年齢は、かなりのばらつきがあります。
そのため、年齢が比較的高かったとしても、必ずしも経験が豊富だということにはなりません。
3 実務経験
では、実務経験が長い弁護士に依頼をすればよい、ということになるでしょうか。
法律は実にさまざまものがあり、これに伴って、働き方にも違いがあります。
色々な分野をまんべんなく行っている弁護士もいますし、特定の分野の案件に精力的に取り組んでいる、というような者もいます。
そうすると、単に実務経験が長いだけで、自己破産事件の経験が豊富だと判断することはできないということになります。
4 自己破産案件の経験
以上のとおり、自己破産について弁護士を選ぶ場合には、年齢でも実務経験でもなく、「自己破産案件の経験がどれくらいあるか」というのが1つの物差しになるかと思います。
裁判所から破産管財人として選任される弁護士もいますので、破産管財人の経験も自己破産の経験として参考になります。
自己破産は、基本的に弁護士と面談しなければ依頼することができないと弁護士会の規程で定められていますが、せっかく面談するなら自己破産案件の経験を聞いてみるとよいでしょう。
5 人柄が信用できるかどうか
経験、能力等に違いがなければ、あとは費用や人柄、ということになるでしょう。
優しそうな弁護士がいいという方もいらっしゃいますし、厳しくともしっかりと仕事をしてくれる人がいいという方もいらっしゃいます。
こういった部分については、個々人の価値観や印象に左右されてしまいます。
6 費用が適切かどうか
自己破産は、借金の支払義務を免れるためにするのですから、あまりに弁護士費用が高額だと、依頼するのは難しくなります。
ただ、費用が安すぎる弁護士も気を付ける必要があります。
自己破産では、費用や資料が集まってもなかなか裁判所に申請しないなど、長期間案件を放置する弁護士もいます。
ほとんど弁護士はタッチせず、スタッフ任せで裁判所への説明が不十分なことで、免責が下りず借金が残ってしまうこともあります。
また、破産管財人から、不適切なお金の流れがあるとして弁護士費用以外の多額の支払いを求められるケースもあります。
弁護士を選ぶ上での費用は、適切で納得感のある費用かどうかがポイントです。
7 一度ご相談ください
自己破産事件は、比較的依頼者様ご自身の人生にも影響の大きい業務分野といえます。
どんな弁護士に依頼するか、一度ご来所の上ご検討されることをおすすめします。
当法人は、名古屋駅の近くに事務所があり、自己破産を多く扱っていますので、名古屋で自己破産をお考えの方はご相談ください。
自己破産に強い弁護士とは
1 自己破産申立ての取り扱い経験
自己破産に強い弁護士として考えられることとしては、まず自己破産の申立ての経験が豊富、ということが第一だと思います。
ほとんど借金問題を扱ったことがない弁護士よりも、当然案件ごとの問題点の把握も容易ですし、破産が認められるか否か等の見通しも正確に示すことができると思います。
また、自己破産申立の経験が豊富であると、申立書類等の準備も経験に伴って迅速に進められるようになります。
事件を早期に解決できることも、自己破産に強い弁護士に依頼するメリットといえるでしょう。
2 管財人経験
自己破産の申し立てをした場合、案件によっては「破産管財人」が裁判所から選任され、手続に関与します。
破産管財人には基本的に、裁判所が申し立てる弁護士と別の弁護士を選任することになりますが、破産管財人は、担当する裁判官と協議するなど、異なる立場から自己破産手続に関与していきます。
管財事件になる場合、自己破産の申立てをする弁護士は、自分がこの件の破産管財人であればどう対応するかを考えて申立書類を作ることになります。
申し立てる側以外の立場で破産手続を見ることができますので、管財人経験が豊富な弁護士は、それだけ深く自己破産手続の理解があるということができると思います。
3 免責が許可される率が高い弁護士
自己破産して、借金が帳消しにならなければ意味がありませんから、免責許可される率が高い弁護士が、自己破産に強い弁護士といえます。
ギャンブルや投資の失敗、無駄な買い物、ショッピング枠の現金化など免責不許可事由がある場合でも、免責許可されるよう、裁判所や破産管財人を上手に説得できる弁護士が、自己破産に強い弁護士といえるでしょう。
4 当法人での取り組み
当法人では、分野ごとに特化した弁護士が対応しており、自己破産を含む債務整理の分野を集中的に取り扱う弁護士が、自己破産のご相談に対応しております。
破産管財人経験の豊富な弁護士も多数所属しています
また、免責不許可になった裁判例等を検討したり、免責を許可してもらうために行うべきことについて研修を開いて、法人内で情報共有を行っています。
名古屋駅から近く、アクセスも良好ですので、名古屋周辺で自己破産をするかどうか悩んでいらっしゃる方は、一度ご相談ください。
自己破産を相談する際の流れ
1 相談予約
自己破産のご相談をしていただく場合、まずは当法人のフリーダイヤルまでお電話をおかけください。
メールフォームからの相談申込みも承っています。
お電話又はメールにてお問い合わせをいただきましたら、受付担当のスタッフにより、借入先の債権者名、借金の金額、借入れ開始時期などの借金の状況や、現在の収入、支出の状況、お持ちの財産など関連する情報についてお聴き取りさせていただきます。
なお、事務所へ来所してのご相談の場合、調整によっては、平日夜間・土日祝日にご相談いただくこともできます。
相談の際には、借金関係の請求書やカード類、財産関係の通帳・車検証や給料明細・源泉徴収票等の収入関係資料、生活費の内訳を整理したもの等があると便利ですが、事案によって必要な資料は異なりますし、全部をご用意いただく必要もありません。
持ち物等について不安や疑問がありましたら、お気軽にお尋ねください。
2 自己破産の無料相談
当法人は、自己破産など借金のご相談については原則無料でしていただくことができますので、ご相談の段階で費用に関してご心配される必要はありません。
安心して、借金のことや自己破産手続きのことなどについてお困りのことや、自己破産後にどうなるのかなどご不安に思っていらっしゃることをお話しください。
自己破産に関するご相談は、債務整理を主に取り扱っている弁護士にて対応させていただきます。
また、当法人の事務所は愛知県内ですと名古屋駅、太田川駅、豊田市駅の近くや栄の松坂屋の中になどアクセスのよい場所に事務所がございますので、ご来所いただく際にもとても便利です。
3 自己破産のご契約と取り立てのストップ
ご相談の結果、当法人に自己破産手続をご依頼くださることになりましたら、ご契約の後、弁護士から債権者に対し、通知を発送させていただきます。
これにより、原則として取り立てや借金の返済が止まりますので、これまで取り立てに対して不安な思いを抱かれていた方や支払いに追われていた方も、お気持ちが楽になられるかと思います。
多額の借金を抱え、自己破産をお考えになっている方は、まずは当法人までご連絡ください。